遺言書を自分で書くメリット・デメリット

こんにちは、相続LOUNGE受付スタッフです。

今日は、遺言書について、豆知識を記してみたいと思います。

まず、
・遺言書って、いくつから書ける?
それは、満15歳からです。※意思能力あり
意外と早くから書けるんですね。

・自分で書く場合の、「自筆証書遺言」に必ず記載しなければいけない3つの事とは?
①全文自筆…代筆やワープロは認められません(財産目録はワープロでも作成可能です)
②日付…日にちまで必ず。
「~年の誕生日」は日にちが特定できるので〇
「~月吉日」は×
③氏名

・押印が必要だけれど、その印鑑て、実印じゃないとだめ?
実印でなくても、認印や拇印でも遺言の効力は認められます。

このように、自分で遺言書を書く場合、必要な事柄を守れば、お金もかからず、手軽に残すことができる、というメリットがあります。
しかし、誰かに発見されて書き換えられる恐れや、中身に不備があった場合は無効になってしまう、というデメリットもあります。
せっかく家族の為に書いた遺言書が役に立たない、なんてことになったら、とても残念ですよね。

ここでひとつ、アピールポイントです!
私共では、ご相談頂いた際、お客様の遺言書が不備なく有効なものになるよう、お書きになるところから携わってアドバイスさせて頂きますので、その点ではご安心頂けるかと思います♪

『うちには、遺言書を書くほどの財産なんてないから』とお考えの方も多いようですが、昨今、揉めるのは、意外と少ない財産の方、だそうです💦
ある程度の多額の財産ですと、きちんと対策しているケースが多く、一般的なご家庭ほど揉めるケースが多いそうです。
なんだかドキッとさせられますよね。

そう考えると、自分はどうだろう?と改めて自身の場合を考えてみるのも、ご家族のことを想う上で、大事なことかもしれませんね。

相続LOUNGEでは、遺言書作成キットをご用意しております。おしゃれなデザインで好評です!封筒も2タイプからお選びいただけます。

遺言書を書いてみようかなと思われた方、ぜひ相続LOUNGEまでお気軽にお越しください!

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