スムーズな相続って?
先日は暖かかったので天神の地下街ではなく地上を歩きたくなりました。
車道沿いの木蓮が目に入り、都会の真ん中でも季節を感じられ嬉しくなりました。
相続LOUNGE受付スタッフです。
では、本日はさっそく本題へ入りますね。
そもそも『相続』とは何でしょう?
簡単に定義するのなら
『死亡した人の財産(=資産と負債)を一定の者(=相続人)が
そっくり引き継ぐ(=包括的に継承する)こと』
この時
死亡した人を被相続人、
継承する人を相続人(法廷相続人)と呼びます。
法的な相続の決まりごととしては
被相続人が亡くなった後に
①遺言がある場合は、基本的にはその内容に従う。
②遺言がない場合は、法廷相続人が相続する。
相続人が複数の場合は遺産分割をする。
③遺言もなく、法廷相続人もいない場合は財産は国庫に帰属する
・・というのがおおまかな流れになります。
この流れで行くと、
例えば
①の段階で(相続人にとって)遺言の内容にかたよりのある場合などには、
「遺留分」の請求をする。
②の段階で話がまとまらない場合は「遺産分割協議」をする。
負債がある場合などには「相続放棄」をする。
③を防ぎたい場合は事前に遺言書作成をしておく
・・など、お客様のご状況にもよりますが、やはり弁護士などの専門家が必要になるケースが珍しくありません。
特に①の「遺留分侵害額請求」や
②の「遺産分割協議」の交渉、調停などを扱えるのは、
法律事務の専門家である弁護士のみと定められています。
揉め事を避け、ご家族ご親族の誰もが納得できる形でスムーズな相続を進めるには、
まずご自身のご家庭に起こりうるリスクを含めた流れを事前に知っておくと、いざという時も安心です。
詳しい内容はぜひ専門家へ直接ご相談ください。
相続LOUNGEでは、弁護士への30分無料相談のご予約を承っております。
お電話、ご来店をお待ちしております。