相続対策~生前贈与のルール~

すっかり秋も深まり冬の足音がする中、朝夕はめっきり冷え込んできておりますが、お変わりございませんか。
紅葉の艶やかな季節、皆様にはお健やかにお過ごしのことと存じます。

2号店としてオープンしました相続LOUNGE祇園店ですが、たまたまお昼ご飯で通りかかった方が相談のご予約をされたり、近くにご勤務されている方が立ち寄って本をご覧になられたり、コーヒー片手にパンフレットを持って帰られたりと、皆さまの相続についてのご関心の高さを改めて感じました。
向かいにはおいしいと評判のパン屋があり、とてもいい香りがただよっています♪
祇園店は本日の祝日は店休日ですが、博多マルイ・相続LOUNGEは営業しています!
ぜひお立ち寄りください。

相続LOUNGE祇園店

さて、本日は節税対策としても有効な生前贈与について簡単にご説明させていただきます!
~生前贈与のルールとは?~
こちらのブログやコラムにも度々出てくる「生前贈与」。
当然、贈与税がかかってしまいますが、贈与額が年間110万円までは非課税となります。相続においては、遺産を減らし相続税を抑える事ができることから、節税対策としてよく活用されます。
ただし、ご家庭の状況や資産によっては贈与税を払ったほうが相続税を払うよりも得する場合もありますので要注意です!

~生前贈与の「3年ルール」~
節税対策に有効な面をもつ生前贈与ですが、贈与をして3年以内に相続が発生した場合、その間の非課税枠はなかったことになり、3年間の贈与額330万円は相続税の対象となってしまいます。
この3年ルールは2023年の税制改正の見直しにより、3年から7年に延長が決まりました(2024年1月1日以降にした贈与から適用)

~生前贈与のここに注意!~
生前贈与は口約束でも可能ですが、もし相続が発生した場合、被相続人は亡くなっているため生前贈与があったと証明することが難しくなります。
きちんと契約書を作り証拠を残しておくことで、税務調査が入っても安心です♪

何事もルールをしっかりと頭に入れて、計画的に行うことが大切ですね。
相続LOUNGEではそのお手伝いをさせていただくことが可能です。
ご興味のある方はぜひ無料相談から始めてはいかがでしょうか?

相続LOUNGEってどんなところ? 相続LOUNGEってどんなところ?

博多駅直結「博多マルイ5F」・土日祝営業
店内ブースにて士業に直接ご相談いただけます
相続に特化したパンフレット・書籍もご自由に利用可能です

 

相続LOUNGEは、「相続を考える場所」として、KITTE・博多マルイ5Fに誕生いたしました。
弁護士法人菰田総合法律事務所(KOMODA LAW OFFICE)のもと、運営しております。
遺言書の作成や生前贈与、相続税対策などの生前対策から、相続発生後の煩雑な諸手続き、遺産分割や不動産登記、相続税申告、紛争対応等々、相続に関することは全て相続LOUNGEでご対応いたします。
明るいオープンスペースとなっておりますので、お気軽にお立ち寄りください。
お問い合わせ  092-433-8716

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