意外と知らない「法定相続人」

おだやかな小春日和が続いていますね。
某花公園へいくと秋らしい植物でいっぱいでした。
今しか感じられない秋を満喫したいものです。

花畑

本日は意外と知らない「法定相続人とその順位」についてご説明させていただきます。

法定相続人とは?
民法で定められた被相続人の財産を相続できる人を法定相続人といいます。
ただし、遺言書に相続人についての記載があれば、相続できる人は法定相続人に限られません。

よくお客様との会話の中で、「うちは甥っ子も姪っ子もいるから」「祖父母たちも相続人だから」などと聞くことがあります。
財産を親族で均等に分けようとするのは構いませんが、法定相続には以下の順位があります。

まず、皆さまもご存知のとおり被相続人の配偶者は常に相続人となります!

第一順位⇒ 子ども。
      前妻との子や認知している子も含まれます。
      もし子どもが亡くなっている場合は孫、いずれも直系卑属となります。

第二順位⇒ 親。
      被相続人に子どもがいなければ両親となります(養親も含まれます)。
      もし両親が亡くなっていて祖父母がいれば祖父母が相続人に。

第三順位⇒ 兄弟姉妹。
      子どもがおらず、両親や祖父母もすでに亡くなっている場合は
      兄弟姉妹が相続人に。
      もし兄弟姉妹が亡くなっていれば甥や姪が相続人となります。

いかがでしたか?
当然、上位の者が相続人となれば、下位の者は相続人にはなれません。
きちんと誰が法定相続人となるのか、そして順位まで正しく把握しておきましょう♪

運営元である弁護士法人菰田総合法律事務所の遺産相続専門サイトでは相続のあらゆる基本知識をコラムにて配信しております。
気になる方はぜひチェックされてみてください!

以上、相続LOUNGE受付スタッフでした。

相続LOUNGEってどんなところ? 相続LOUNGEってどんなところ?

博多駅直結「博多マルイ5F」・土日祝営業
店内ブースにて士業に直接ご相談いただけます
相続に特化したパンフレット・書籍もご自由に利用可能です

 

相続LOUNGEは、「相続を考える場所」として、KITTE・博多マルイ5Fに誕生いたしました。
弁護士法人菰田総合法律事務所(KOMODA LAW OFFICE)のもと、運営しております。
遺言書の作成や生前贈与、相続税対策などの生前対策から、相続発生後の煩雑な諸手続き、遺産分割や不動産登記、相続税申告、紛争対応等々、相続に関することは全て相続LOUNGEでご対応いたします。
明るいオープンスペースとなっておりますので、お気軽にお立ち寄りください。
お問い合わせ  092-433-8716

  • 相続LOUNGE WEB予約
  • 運営元:弁護士法人菰田総合法律事務所 相続サイト
  • 無料配信公式Youtubeチャンネル國丸弁護士の相続セミナー

お問い合わせ お友達登録