ストップ!その相続放棄、本当に大丈夫?

タイトルをご覧になって少しでもヒヤッとされた方はおられますか?

こんにちは!相続LOUNGEの受付スタッフです。
今回は、相続放棄をご検討中の方にぜひ知って頂きたい「限定承認」について、
簡単なご説明をさせていただきます。

 

先日ご紹介した「相続放棄」では、遺産の中に故人の借金などマイナスの遺産がある場合に行う手段だとご説明をしましたが…
中にはそうすべきか慎重に判断したほうがいいケースもあります。

相続分がマイナスだと明白な場合は相続放棄が有効ですが、財産がプラスかマイナスか

 

分からない、負債が〇〇円~〇〇円くらいといったふうに相続財産が不透明な場合。
そんなときに有効なのが「限定承認」という手段です。

限定承認・・・相続財産に資産と負債が混在する場合、プラス財産を超えない範囲でマイナス財産を相続することができる相続方式。

相続放棄をした後、資産のほうが上回っていれば、当然相続人は損をしたことになります。
そんなことになるのは嫌ですよね?

少しでも疑問のある方は限定承認をご検討されてみると良いかもしれません。

ただし、この限定承認も相続放棄と同様に、相続開始を知ってから三ヵ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
又、単独で手続きが可能な相続放棄に対し、限定承認は相続人全員で共同して行わなければならないのです。
つまり、相続人のうち一人でも反対する者がいれば行うことができません。

このように少々使い勝手の悪い面もある為、いざ取りかかろうと思っていてもなかなか難しいのです。
漏れなく限定承認の手続きを行いたい、複数の相続人をどのように説得したらよいのか分からない、というような方は専門家のアドバイスを受けるのが一番。

相続LOUNGEでは初回30分無料相談を行っておりますので、どうぞご気軽にお申しつけください。

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