遺言書のチェックもお任せ下さい。
早くも2月下旬に突入しました。
時が経つのが年々早くなっている気がしますが、四季を楽しめるのが日本のいいところですね!
相続LOUNGE受け付けスタッフです。
本日は遺言書について、簡単にご説明致します。
遺言は遺言者の死亡時から効力を生じます。
ですので効力が生じるまでは、一旦作成した遺言はいつでも撤回、内容変更が可能です。
また、必ず1人が1つの証書を作成することになっており、例えば夫婦で作成するなどは認められません。
作成方法には以下の3種類があります。
【自筆証書遺言】
遺言全文、日付、氏名を手書きする。
証人は不要ですが、家庭裁判所による検認が必要です。
【公正証書遺言】
遺言者が口述し、公証人が筆記。
2人以上の証人が必要ですが、家裁による検認は不要です。
【秘密証書遺言】
遺言書に署名捺印し封印。公証人が日付等を記入。
2人以上の証人が必要、家裁による検認も必要。
どの作成方法が遺言者とご家族に適しているかはケースバイケースで、
書き方にも細かい規定や決まりごとがあり、手続きが複雑になる場合もあります。
相続LOUNGEでは法律の専門家が遺言書のチェックと共にお客様のご家族のご状況、ご要望に添った提案をさせていただきます。
まずは30分の無料相談をお試しください。(092-433-8716)
ご予約のお電話、ご来店をお待ちしております。