相続人が居ない場合は?
現役弁護士で小説家の、新川帆立(しんかわほたて)さんの小説『元彼の遺言状』が
気になっています、相続LOUNGE受付スタッフです。
良い機会なので調べてみると、相続をテーマにした有名小説や作品は結構あるのですね。
創作物はエンターテイメントとして楽しめても、現実での相続となるとまた別の話。
まずは問題を避ける為の事前準備を、
問題になりそうな場合は筋道の通った早期解決の為に、
いずれにしても早めに手を打っておくに越したことはありません。
さて、今日は店頭に置かれたパンフレット、
【相続人がいない場合】
の内容を簡単にピックアップ致します。
Q.
ご自身が1人っ子で子供もおらず、両親も他界しており相続人が居ない場合は?
A.
ご自身が亡くなった後は、原則としてあなたの財産は国のものになります。
相続人が居なくても、友人やお世話になった人に財産を譲りたい、という場合は
遺言書によって特定の人に財産を渡すことが出来ます。
まず準備として遺言書作成をされることをおすすめしますが、
遺言書は形式面が非常に重要で、
法律上の要件を満たさない場合は無効になってしまう場合もあります。
そうならない為に専門家のアドバイスの下で、きちんとした遺言書を作っておかれると安心です。
事前ご予約制にはなりますが、相続LOUNGEでは専門家への30分の無料相談を承っております。
お電話、ご来店お待ちしております。