自筆証書遺言作成のポイント

そろそろ大宰府天満宮の梅の季節ですね♪
今月中に足を伸ばせたらと思っています、相続LOUNGE受付スタッフです。

さて、今回は自筆証書遺言の書き方のポイントを簡単にご紹介いたします。

①全てご自身で手書きしましょう。
②題名に「遺言書」とかきましょう
③具体的な財産が分かるように書きましょう。
④相続人の遺留分に配慮した内容にしましょう。
⑤相続人が相続手続きで困らないように、遺言執行者を指定しましょう。
⑥末尾に「作成日付」「住所」「氏名」を書きましょう。

以上はあくまで簡単なポイントになります。

後で争いにならない書き方なども考えなければなりませんし、
財産の分け方によっては相続税も変わってきますので注意が必要です。

一度専門家にしっかり相談した上で作成するようにしましょう。

相続LOUNGEではご来店、お電話のどちらでも、専門家への無料相談を承っております。

  • 相続LOUNGE WEB予約
  • 運営元:弁護士法人菰田総合法律事務所 相続サイト
  • 無料配信公式Youtubeチャンネル國丸弁護士の相続セミナー

お問い合わせ お友達登録