ちょこっと相続解説 ―生前贈与と家族信託の違い―
まだまだ蝉の声がにぎやかですね。
公園へ行くと、蝉を取ろうと楽しそうにしている子供の姿をよく見かけます。
暑さに負けず駆け回っている子供たちから元気を分けてもらいたいものです。
本日は、似ているようで似ていない?!
生前贈与と家族信託について簡単にご説明させていただきます。
生前贈与と家族信託の違いとは
生前贈与と家族信託、どちらも財産の名義が変わるという点では同じです。
しかし!
それぞれ持つ「権利」が違うのです。
例えば、ある父親の財産に関して…
父親の持つ所有権〈①財産から利益を受ける権利 ②財産を管理・運用する権利〉
◇家族信託⇒ ①だけを残し、②の権利のみを子に渡す
もし父親に判断能力がなくなっても、子が親の預貯金の管理や不動産の処分などをすることができ、親のための生活費や医療費に使用可能。
ポイント 親の面倒をみる子に金銭的な負担をかけずに済みます。
◇生前贈与⇒ ①②の両方の権利を子に渡す
財産管理のみならず、その財産を自分のために使用可能。
マイホーム購入時に父親から高額の資金を出してもらう場合など。
又、父親の財産を減らすことにも繋がり相続税の節税対策にもなる。
ポイント 贈与税に要注意。きちんと把握をしておきましょう!
いかがでしょうか?
それぞれ財産の状況やご家庭の背景などを考慮した上で、どちらがベストか見極めることが大切です。
そのご家庭の状況で一概にはこうと言えないことも多いため、ぜひ一度相続LOUNGEの無料相談をご利用ください♪
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