國丸弁護士の相続動画セミナー【第30回】をYouTubeに公開しました

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【第30回】相続LOUNGEセミナー「相続人となるべき人が相続できない場合」

本来であれば、相続人になるはずのお子様や兄弟姉妹が先に亡くなられているなど、相続をすることができない場合もあります。
そのような場合は、誰が相続の対象となるのでしょうか?

本来相続するべき人に代わって行われる相続(代襲相続)について、要件や割合などを弁護士法人 菰田総合法律事務所 所属弁護士である國丸知宏が詳しく説明します。


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