相続登記をお忘れなく
博多駅前広場では、今年もクリスマスツリーとイルミネーションのライトアップがはじまりました。
まだ11月ですが、クリスマスや年末年始の足音を感じますね。
さて、相続LOUNGEでもご相談される方の多い不動産の相続。
不動産の登記名義を相続した共有者に名義変更することを相続登記といい、
「相続した不動産はこんなふうに分けることにしました」
と法務局に知らせることを指します。
この相続登記、今までは義務ではありませんでしたが今後、相続登記の義務化を定めた新法が2024年度までに施行される予定です。
義務化までまだ3年ほどありますが、登記をしないままに時間が経過すると、
共有関係が複雑化してしまい、いざ処分となった時に手間取ることにもなってしまいます。
不動産の相続が発生し、分割協議等で話がまとまった際は早めに相続登記を行いましょう。
相続LOUNGEの運営元事務所には、弁護士だけではなく登記の専門家である司法書士も在籍しております。
事前予約制にはなりますが、30分無料相談も承っております。
ご来店後はぜひ博多駅のライトアップを楽しまれてくださいね。
相続LOUNGE受付スタッフでした。