相続と相性のいい生命保険のお話し vol.2

前回、節税対策として生命保険のお話をしました。
前回の記事はこちら:相続と相性のいい生命保険のお話し
今回は相続トラブル対策としての生命保険のお話しです。

♦生命保険はあらかじめ契約時に保険金の受取人を決定します。
遺産分割協議とは無関係に保険金を受け取ることが出来ます。
そのため、不要な相続トラブルを避けることが出来ますね。

♦遺留分の侵害額請求の対象となりません。
遺留分とは法律で保障されている相続分のことですが
遺言により遺留分より少額の相続しか与えられなかった場合
不服であれば遺言の効果を覆すことができます。
この時生命保険は亡くなった方の財産には含まれない為
遺留分の対象にはなりません。

その他にも生命保険を活用できるものがありますし、
気を付けないといけないのは、契約形態によっては課税されたりするものもあります。

相続と相性のいい生命保険のお話し vol.2

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