名義預金に御用心
相続税の節税対策に、贈与税がかからないように年間1人につき110万までの範囲で贈与をくり返すという方法があります。
相続税対策が早いほど節税ができる、という例ですよね。
しかし、ここで気をつけならなければならないのが、贈与というのは、「あげる人」「もらう人」のお互いの合意があって初めて成立するということです。
親が子供のために子供名義の貯金通帳を作って、毎月あるいは毎年一定金額ずつ口座にお金を移している場合、
子供がそれを知らなければ贈与していることになりません。
贈与してもらったことにならなければ、名義が子供になっていてもその預金は親の財産とみなされ、相続税の対象になってしまうのです。
『贈与』の意識がなくとも、
親が子供のために通帳を作ってコツコツと貯金するというのはよく聞く話で、
子供は大人になってから知るというのもよくあることです。
この場合も管理しているのが親であれば、”相続税の対象になる”と聞いたことがあります。
これは”名義預金”と言われ、相続税の税務調査でよく問題になるそうなのです。
そのため、預貯金を贈与してもらうときには、親子間であっても贈与の契約書に署名捺印しておく
という対策がお薦めのようです。
また、贈与を受けた側が通帳やキャッシュカードを管理してお金を引き出して使っているなどの
管理の実態があれば贈与として成立しやすいとのことです。
せっかく時間をかけて節税対策しても無駄になった、なんてことにはしたくないですよね
是非、御用心ください。
相続LOUNGEスタッフでした。