自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリット
相続LOUNGEにいらっしゃるお客様の相談内容で、とても多いのが『遺言書』についてです。
『どんな風に書けばいいのかわからない』『書いた方がいいのか』『特定の家族にだけ遺産を残したい』など内容は様々です。
遺言書にもいろいろな種類がありますが、今日はよくご質問がある自筆証書遺言と公正証書遺言についてお話したいと思います。
それぞれのメリット・デメリットを一例ですがあげてみます。
☆自筆証書遺言
メリット
・遺言書の存在と遺言書の内容を秘密にできる
・費用がかからない
・いつでもどこでも作成できる
デメリット
・内容が不明確になる可能性がある
・紛失や偽造の可能性がある
・自署・署名ができない場合は作成できない
☆公正証書遺言
メリット
・内容が明確になる
・紛失や偽造の心配がない
・遺言書の検認が不要
デメリット
・遺言書の存在を秘密にできない
・公証人に依頼する手続きと費用が発生する
・遺言書の作成手続きが煩雑である
このように、それぞれ良い点悪い点があり、自分の意に沿ったやり方で作成するのがベストだと思いますが、
自筆証書遺言は、自分で簡単に出来る分、内容が不完全なため争いになったり、不備があって無効になり本人の遺志を残せない可能性もあります。
そのため確実に執行されたい方には公正証書遺言がお勧めの様です。
当LOUNGEでは、遺言書のご相談の際には、お客様の意に沿った遺言が書けるよう内容から携わってアドバイスさせていただいております。
遺言書でお悩みの際は、是非ご相談頂ければと思っております。
相続LOUNGE受付スタッフでした。