相続登記はお早目に

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相続LOUNGE受付スタッフです。

相続登記はお早目に

さて、相続と家の名義変更は切り離せないものかもしれません。
本日は登記についてお話いたします。

登記とは登記簿に物件変動の内容を記載することで、登記簿は不動産が誰のものであるかを記載する台帳のようなものです。
例えば家を新築した際や相続時には、まず法務局での登記の申請が必要になります。

相続時の登記は今までは義務ではありませんでしたが、3年後、2024年から義務化される予定です。
義務化後は相続から3年以内に登記をしなかった相続人には、過料が科されてしまいますので、今のうちに家の名義に関しても先々のことを考えておかれるとよいかもしれません。

相続LOUNGEでは専門家による家の名義変更に関するご相談も承っております。
ご相談は事前予約制になります。
ありがたいことに最近は沢山のご相談予約をいただいておりますので、お早目のご来店、ご連絡をおすすめいたします。

ご来店、お電話をお待ちしております。

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