遺産寄付
皆さんはご自身の遺産をどのように残すか、はっきりと決めていますか?
ご相談でも家族や親族に相続させることがほとんどではありますが…。
近年では「遺産寄付」を希望する方が増えているのだとか!
今回はその遺産寄付について軽く触れてみたいと思います。
まず、遺産を“相続人以外”に寄付することは可能なのか?
答えは…YES!
「配偶者が既に他界している」「子供達が揉めないように」
このような理由から、遺産を公共団体などに寄付したいという方が増加。
しかし、相続について何も手を付けることなく亡くなってしまった場合、
法定相続人がいればその相続人が遺産分割を行って遺産を相続することになります。
逆にいない場合には、全て国庫に帰属することに。
では、遺産寄付をするためにはどうすればよいのか…
その方法は大きく分けて二つ!
遺 贈…遺言書に遺贈の意思を記載する事で特定の人や団体に遺産を贈与する方法。
その中にも包括遺贈と特定遺贈の二つの方法があります。
死因遺贈…生前に贈与者が死亡したら、指定した財産を受贈者に贈与すると合意した上で契約を結ぶこと。
これらの手段を使い、自身の遺産を通して社会貢献することができるのです。
とは言え、この方法を進める中で確認すべき点や注意点は多くあります…。
もし、ご自身の意思を確実なものにしたければ、ぜひ一度専門家にご相談ください。
私ども相続LOUNGEでしたら、そのお手伝いができます。
(初回30分無料相談は事前ご予約制)
ご興味のある方はどうぞお気軽に相続LOUNGE受付スタッフまでお申しつけください。