教育資金の生前贈与

こんにちは。
相続LOUNGEスタッフです。
今年は雨の少ない梅雨でしたね。
福岡もいつの間にか梅雨があけました。

生前贈与の中に、お子さんお孫さんへの『教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置』があるのをご存知でしょうか?

生前贈与

平成25年4月1日から令和5年3月31日までの間に30歳未満の方が教育資金に充てる為、金融機関等と一定の契約に基づき直系の父母や祖父母から生前贈与を行った場合1500万円までは非課税になるという措置です。
お父様お母様、おじい様おばあ様、子供さんお孫さん、皆様が嬉しい制度ですね。

その他、色々な生前贈与がありますが相続LOUNGEでは相続に関する書籍などを取り揃えております。
マルイ博多5階でお待ちしておりますので、気軽にお立ち寄りくださいませ。

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