生前贈与はお孫さんに

梅雨明けが待ち遠しいですね。
相続LOUNGE受付スタッフです。

さて、相続税の対策としてお子様方への生前贈与を選ばれる方が増えていますが、
その場合、早ければ早いほどよいと言われております。

というのも親から子(相続人)への贈与があった時から「3年以内」に相続が発生した場合は、贈与はなかったもの(相続財産)としてみなされ(3年分遡って)課税対象になってしまうのです。

生前贈与はお孫さんに

そこでお子様ではなくお孫さんへの贈与を考えられる方もおられます。
孫への一般的な贈与は上記の相続税の対象外になりますので、節税という観点からみると、子供ではなく孫に贈与をされた方がメリットがあると言えます。

また、贈与に税金がかからないのは年間110万円までですが、お孫さんの生活費や教育費、医療費などはその都度払ってもらっても、これは贈与にはなりません。
ただ、ある程度まとまった額を「一括で」贈与する場合は、金額やお孫さんのご年齢により、贈与税がかかってくる場合もありますので、
やはり税対策は一度専門家へご相談されることをおすすめいたします。

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