生命保険は遺産分割の対象?
先週末の晴天から打って変わり、今週は雨からのスタートとなりましたね。
さらに雨と共に初夏の香りが漂っているように感じます。
夏へと向かう季節の変わり目、どうぞお体には十分お気をつけくださいね…
さて、本日は生命保険について、簡単にお話させていただきます。
私自身も家族で加入していますが、先日、保険金の受取人を娘へ変更しました。
この生命保険ですが…
お客様と相続の話をする際にもちょこちょこ登場します。
やはり相続においても、生命保険金についての取扱いがどのようなものになるのか気になりますよね…
生命保険金は相続財産とみなされるのか?
遺産分割協議書に載せるべきなのか?
結論を申し上げますと…
通常、生命保険金は相続財産ではりません。
保険契約に基づき受取人が受け取るものであるため、受取人固有の財産として考えます。
よって、遺産分割の対象とはならず、原則として遺産分割協議書への記載は不要となります。
しかしこれはあくまでも基本です。
受取人の指定がない場合や、受取人についての保険契約の内容などによって変わってくる場合も…
又、「相続割合を調整して平等にしましょう!」といった特別受益という制度により、
生命保険金もその対象となるケースもあるのです。
このように相続の知識がないと見落としてしまう点は多いもの…
ぜひ我々相続LOUNGEの初回30分無料相談を活用されてみてください。
専門家がしっかりと皆さんのご質問にお答え致します!
先日、お知らせ致しましたように博多マルイは5月31日まで土日休業となる為、
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前回の記事はこちら「新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う臨時休業について(5/22、5/23、5/29、5/30)」
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本日も皆さまにとって良い一日となりますように…
以上、相続LOUNGE受付スタッフでした。