相続登記(不動産登記)手続きプラン
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遺産分割方法のご相談から登記手続まで、すべてお任せいただけます!
相続登記は「相続が発生したら必ず手続きを行う」が絶対にベストです。
まず、形式的には、令和6年4月1日から相続登記が義務化されることになっており、正当な理由がないにも関わらず相続登記を3年以内に行わない場合には過料が科されるルールとなりました。
そのため、法的な選択肢として「相続登記を後回しにして放置しておく」という選択肢はなくなりました。
また、相続登記を放置しておくと、親族の死亡が重なって行って、相続人がどんどん増加し、最終的に相続登記を行う際に関わらなくてはならない人数が膨大に増えて行きます。
よくある勘違いなのですが、相続登記は発生した相続の順に一つずつ行わなくてはならないので、放置しておいて後でまとめて行おうと思っても、特に手間もコストも減らないのです。
ですから、相続が発生する都度、タイムリーに相続登記をキチンと行うことが相続人の皆さんにとって最良の選択肢となります。
手続きを煩雑にさせないためにも、今のうちに登記を行っておきましょう。
相続LOUNGEでは、司法書士の他に弁護士、税理士もおりますので、相続登記を単に作業として行うだけでなく、お客様の相続全体を見ながら付随したアドバイスを行っております。
単に相続登記を行うだけでも、考えるべきことは多岐に渡ります。
相続の手続きや登記は単なる作業ではなく、後の相続を考えた長期的な視点で専門知識を持って考えなくてはならない事柄であって、そうしなければ相続人である皆さんが大きな損失を被るかもしれない事柄です。
是非とも、相続の全体像を専門家と一緒に考えながら処理方法を固めて行くため、相続LOUNGEへご相談ください。
弁護士・税理士・司法書士の観点から、揉めにくい分け方、なるべく節税になるような分け方など、お客様のメリットになる形をご提案させていただきます。
相続登記手続きプラン
・基本料金には、遺産分割協議書作成、家系図作成まで含まれております。
・ご希望に応じて、戸籍等の書類収集もサポート可能です。
基本料金 99,000円~
一般的な事務所では、協議書作成や家系図作成は別途費用が発生することが多いですが、
当事務所は、上記の書類作成費用については基本料金に含まれております!
※不動産の数、相続人の数などで費用加算がございます。
※戸籍等の収集については別途費用をいただきます。
※上記報酬の他に法務局へ納める登録免許税が発生いたします。
お問い合わせ先
営業時間 10:00~21:00
定休日 博多マルイ店休日、12/31、1/1
TEL 050-5799-4530