相続財産がどこにあるかわからない方へ|相続財産調査の初動と専門家相談時のポイント
- HOME
- お悩み別コラム
- 相続手続き全般・相続登記・相続放棄
- 相続財産がどこにあるかわからない方へ|相続財産調査の初動と専門家相談時のポイント
相続財産がどこにあるかわからない方へ|財産調査を相談する前に確認したいこと
親が亡くなった後、相続手続を進めようとしても、「そもそも財産がどこにあるのか分からない」と悩む方は少なくありません。
通帳や保険証券が見つからない、どこの銀行を使っていたか分からない、不動産を持っていたかもしれないが場所が分からない、株式や投資信託があるのか分からない、借金が残っていないか不安というように、相続財産の全体像が見えないまま手続が止まってしまうことがあります。
また、相続人の一人が通帳や書類を持っていて見せてくれない場合や、「財産はほとんどない」と聞いていたものの本当にそれでよいのか不安な場合もあります。
本記事では、相続財産がどこにあるか分からない方に向けて、よくある場面別の初動、専門家に依頼できること、相談した方がよいケース、相談時に準備しておくとよい情報について解説します。
第1章 場面別に見る|相続財産が分からないときの初動
相続財産が分からないといっても、困っている状況は人によって異なります。
以下、実際に困りやすい場面ごとに、まず何を確認すべきかを整理します。
1-1 通帳や書類がどこにあるか分からないとき
亡くなった方が財産一覧を残していない場合、まずは自宅に残された資料を確認することになります。
通帳やキャッシュカードがすぐに見つからない場合でも、銀行からの郵便物、年金の振込通知、公共料金や保険料の引き落としに関する書類などが届いていたら、その情報を参考に財産調査を始められます。
また、固定資産税納税通知書があれば、不動産を所有していた可能性があるので、不動産の調査も並行して始める必要があります。
その他、保険会社からのお知らせや証券会社からの取引残高報告書や株主総会の案内などがあれば、株式や投資信託を保有していた可能性がありますので、そちらの調査も必要です。
最近では、紙の通帳や郵便物が少なく、ネット銀行やネット証券を利用しているケースもあります。その場合には、パソコンやスマートフォンのメール、金融機関や証券会社のアプリ、電子明細の通知などが閲覧できるとそこから調査を進められる可能性がありますが、亡くなった方のIDやパスワードを使って勝手に取引を進めることは避けるべきです。
あくまで、相続手続を行うにあたって、どの金融機関や会社と取引があったのかを確認するための手がかりとして整理するようにしてください。
1-2 他の相続人が資料を持っていて見せてくれないとき
相続財産の資料を、相続人の一人が保管していることがあります。
たとえば、長男が親と同居していて通帳や保険証券を管理していたような場合で、財産に関する資料を見せてくれないようなケースです。
このような場合、まずは感情的に問い詰めるのではなく、相続手続を進めるために資料の確認が必要であることを伝え、財産内容を共有してもらえないか依頼します。
ただし、相手が財産内容を知らせてくれない場合や、資料の開示を拒むような場合には、当事者同士のやり取りだけでは話が進まないことがあります。
特に、親の預金が大きく減っている、通帳の一部しか見せてもらえない、財産内容を質問しても回答を濁される、なぜか遺産分割協議を急かされているといった事情がある場合には、少し注意をした方がいいかもしれません。
このような場面では、一度弁護士に相談し、正確な財産状況の把握を行うにあたってどのような形で進めていくべきかを確認されるとよいでしょう。
1-3 財産が少ないと思っていたが、実際そうではなさそうなとき
亡くなった方から生前に財産はほとんどないと聞いていた場合でも、実際に調べてみると、予想外の財産が見つかることがあります。
たとえば、評価額が低く課税されていなかったり、先代名義のままになっていたりする不動産は亡くなった方自身も存在を把握していなかったりすることもあります。
また、預貯金はそこまで多くなかったものの、生命保険である程度まとまった金額が支払われるようになっていた場合、相続税の納税についても考慮が必要になる可能性があります。
相続税申告が必要かどうかが微妙な場合や、予想外の財産が見つかって財産総額が変わりそうな場合には、相続財産調査と並行して税理士への相談も検討された方がよいでしょう。
1-4 借金があるかもしれないが、資料がなくて分からないとき
亡くなった方が借金をしていた、事業を経営していて法人の債務の連帯保証を代表者として行っていたなど、被相続人に債務がある場合は相続の際にそれも引き継ぐこととなるため、できるだけ早めに確認が必要です。
手元に返済予定表や督促の書面などがある場合はそれを確認するほか、通帳の入出金履歴の中に「ゴユウシ」「ヘンサイ」「リソク」などといった融資・返済の記録などが無いかを確認しましょう。
もし、相続するプラスの財産よりも債務等のマイナスの財産が多く、相続をしない方が良いと判断する場合は相続放棄を検討することもありますが、その場合は原則として相続が開始したことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
借金の有無が分からないまま時間が経過してしまうと、相続放棄を検討する時間が足りなくなる、あるいは相続放棄ができる期間を過ぎてしまう可能性もあります。
もし、借金や債務があるかもしれないというような場合は、自己判断で支払いを進めたり、相続した財産を処分したりする前に、弁護士へ相談することをおすすめします。
第2章 専門家には何を依頼できるか
相続財産の調査は、相続人自身で進められる部分もあります。
一方で、財産の所在が分からない、相続人間で資料開示に協力してもらえない、借金や使途不明金が疑われる、不動産や相続税が関係するという場合には、専門家に依頼した方がよいこともありますので、状況や内容に応じて専門家への相談をご検討ください。
2-1 弁護士に依頼できること
弁護士には、相続財産の調査そのものに加えて、相続人間のトラブルを踏まえた対応を相談できます。
早めに弁護士に相談をしていただくことで、資料開示の進め方から実際の相続手続・遺産分割まで、一貫した方針策定が可能になります。
2-2 司法書士に依頼できること
相続調査を行う中で相続財産に不動産が存在する場合は、相続登記が必要になります。
その場合は、司法書士に相談の上で相続登記申請を依頼することが一般的です。
相続登記は義務化されており、期限内に対応ができない場合は過料対象にもなりますので、必ず実施するようにしてください。
2-3 税理士に依頼できること
相続財産の総額が大きい場合には、相続税申告が必要になることがありますので、税理士に相談が必要になってきます。
特に、不動産や自社株式など、相続税申告にあたって相続財産の評価が必要になるようなものもありますので、申告期限内に確実に申告・納税を行うためにも財産調査の段階で相続税申告が必要になりそうだというような場合には、早めに税理士にもご相談をされてください。
第3章 ご相談のときにあるとよい情報
相続財産の調査について弁護士にご相談いただく場合、分かる範囲で資料や情報をご持参いただけると、相談がスムーズになります。
ご相談にいらっしゃる前に、以下のような点をご確認いただけるとよいでしょう。
亡くなった方に関する基本情報
亡くなった日、最後の住所、家族構成、相続人になりそうな人、同居していた人、財産管理をしていた人がいるかなどです。
財産に関する手がかりや財産関連の資料
手元に資料がある場合はその資料をご持参ください。
何から手を付けたらいいかわからない、資料が手元にないような場合は、郵便物やキャッシュカードなど、財産調査の手掛かりになるような情報として使えそうなものを簡単にまとめていただくだけでも大丈夫です。
現状気になる点
財産資料を他の相続人が見せてくれない、借金があるかもしれないから相続すること自体が心配など、相続手続を進めるにあたっての懸念点についても、当日弁護士にお伝えいただく内容を事前に整理していただけると、限られた相談時間を有効にお使いいただけるかと思います。
第4章 福岡で相続財産の調査に困った場合
相続財産がどこにあるか分からない場合、最初からすべてを自分で調べ切る必要はありません。
特に、財産の資料開示をめぐって相続人同士で揉めている場合や使途不明金が疑われる場合には、早めに専門家へ相談した方がよいでしょう。
相続LOUNGEは、博多マルイ内にある相続相談窓口として、福岡で相続に関する相談を検討している方が、弁護士・税理士・司法書士などの専門家に相談しやすい場を目指しています。
相続財産の調査についてご不安な点やお悩みがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
初回相談は無料ですので、まずはお問い合わせをお待ちしております。



