親の認知症が心配な方へ|相続対策を今から相談すべき理由とは?
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親の認知症が心配な方へ|相続対策として今相談できること
親の物忘れが増えてきた、通帳や印鑑の管理が不安になってきた、実家や預貯金を今後どう管理すればよいか分からない。
このような不安を感じたとき、「まだ元気だから大丈夫」「認知症と診断されたわけではないから、相談するのは早い」と考えてしまう方も少なくありません。
しかし、相続対策や財産管理の準備は、親の判断能力が十分にあるうちに進めることが重要です。
判断能力が低下した後では、遺言書の作成、家族信託などの相続対策や、不動産の売却などの財産管理・処分についても、本人の意思に基づいて進めることが難しくなる場合があります。
お子さんの立場としては、「親にお金の話を切り出しにくい」「兄弟姉妹にどう説明すればよいか分からない」「親の財産を自分が管理してよいのか不安」と悩まれることもあるかと思います。
本記事では、親の認知症が心配な方に向けて、認知症になる前後でできることの違い、財産管理で注意すべきこと、遺言・家族信託・後見制度の使い分け、家族で話し合う際のポイントについて解説します。
第1章 親の認知症が心配な場合、早めに相談した方がよい理由
親の認知症が心配になったとき、まず知っておきたいのは、相続対策や財産管理の準備には「本人の判断能力」が大きく関わるという点です。
遺言書を作成する場合も、家族信託を契約する場合も、任意後見契約を締結する場合も、基本的には親本人が内容を理解し、自分の意思で判断できることが前提になります。
そのため、親の判断能力が十分にある段階であれば、親の希望を聞きながら、将来の財産管理や相続対策を検討できますが、認知症が進み、契約や財産処分の内容を理解することが難しくなると、前述のような相続対策や財産管理・処分についてもできることが限られてきます。
親の財産を今後どのように管理し、相続時にどのように引き継ぐかを考えるのであれば、判断能力が十分にあるうちに早めに弁護士にご相談いただくことをご検討ください。
第2章 認知症になる前と後では、できる対策が変わります
親の認知症が心配な場合には、現在の判断能力の状態によって、検討できる手段が変わります。
「まだしっかりしているが、将来が不安」という段階と、「すでに判断能力がかなり低下している」という段階では、取れる選択肢が異なります。
2-1 判断能力があるうちは、本人の希望を反映した対策を検討できる
親に判断能力があるうちは、本人の希望を確認しながら、将来に備えた対策を検討できます。
たとえば、誰にどの財産を残したいのかを整理して遺言書を作成することもできますし、将来の財産管理に備えて、家族信託や任意後見契約を検討することもできます。
特に家族信託や任意後見契約を利用することで、親の判断能力が無くなってしまった後でもお子さんが不動産の管理・処分ができたり、親が指定する人に財産管理を任せることができたりなど、将来の財産管理についても柔軟な設計ができます。
2-2 判断能力が低下した後は、本人のための保護制度が中心になる
認知症が進み、本人が契約内容や財産処分の意味を理解することが難しくなった場合には、判断能力が十分でないとして親本人の意思に基づく契約や遺言書の作成が難しくなります。
このような場合に利用を検討する制度として成年後見制度があります。
成年後見制度は、認知症などにより判断能力が不十分な方が、不動産や預貯金などの財産管理、介護サービスや施設入所の契約などを自分で行うことが難しい場合に、裁判所から選任された成年後見人等が本人に代わって財産管理や生活に必要な契約行為等を行うことで本人を保護・支援する仕組みです。
もっとも、成年後見制度は、本人の財産を守ることを目的とする制度です。
そのため、家族の都合で自由に財産を処分したり、相続税対策のために財産を動かしたりすることは基本的に難しくなります。
たとえば、親の判断能力が低下した後に、「将来の相続税対策として生前贈与をしたい」「特定の子どもに多く財産を渡すために不動産を移したい」と考えても、成年後見制度の中では簡単に実現できるわけではありませんのでそこは留意が必要です。
第3章 親の認知症に備えて家族で話し合うときのポイント
親の認知症が心配な場合、制度の検討と同じくらい大切なのが家族での話し合いです。
相続対策や財産管理の話は、親にとっても子どもにとっても切り出しにくいテーマですが、先ほどお伝えしたように判断能力が低下してしまった状態では取れる対策や選択肢が限られてしまいますので、以下を参考にできるだけ元気な間に親の意思確認を行ってみてください。
3-1 親本人の希望を確認する
まず大切なのは、親本人の希望を確認することです。
今後どこで生活したいのか、自宅を残したいのか、施設入所を考えているのか、誰に財産管理を任せたいのか、亡くなった後に財産をどのように分けたいのかを、できる範囲で話し合います。
子ども世代が良かれと思って対策を進めても、親本人の希望とずれていれば、後から不満やトラブルにつながることがあります。
「認知症になったらどうするか」という話を正面から切り出すのが難しい場合には、「将来の介護費用をどう準備するか」「通帳や保険の情報を整理しておこう」といった具体的な話から始めるとよいでしょう。
3-2 話し合いの内容を記録しておく
家族で話し合った内容は、できる限り記録しておくことをおすすめします。
親がどのような希望を話していたのか、誰が財産管理を手伝うのか、介護費用や施設費用をどのように支払うのか、実家を売却する可能性があるのかなどを記録しておくと、専門家に相談するときにも状況を説明しやすくなるほか、後で家族内での認識が食い違うことを防ぐ効果もあります。
もちろん、家族会議のメモだけで法的な効力が発生するわけではありませんので、決まった内容を元に遺言書や信託契約など実際の相続対策を行うことは別途必要です。
第4章 子どもが親の財産管理を手伝うときの注意点
4-1 通帳やキャッシュカードを預かる場合は親の同意を確認する
親の物忘れが増えてくると、通帳やキャッシュカード、印鑑などを子どもが預かることがあります。
この場合、まず大切なのは、親本人の同意を確認することです。
親がまだ自分の意思を伝えられる状態であれば、どの口座を誰が管理するのか、何の支払いに使うのか、どの範囲で子どもが手伝うのかを確認しておきましょう。
反対に、親の判断能力がすでに大きく低下している場合には、子どもが自己判断で通帳やカードを管理し、預金を引き出すことには注意が必要です。
親の財産管理を継続的に行う必要がある場合には、任意後見契約や成年後見制度など、正式な制度の利用を検討した方がよいケースもあります。
4-2 親の預金から支払う場合は、使い道を記録しておく
親の生活費や医療費、介護・施設費などの費用を親の預金から支払う場合、このような支出自体は、親の生活のために必要なものですが、支出内容が記録されていないと、相続が発生した後に「親の預金が減っている」「何に使ったのか分からない」と問題になることがあります。
特に、子どもの一人だけが親の近くに住み、預金管理や支払いを担当している場合、他の兄弟姉妹から見るとお金の流れが分かりにくくなります。
そのため、親の預金から支払いを行う場合には、何にいくら使ったのかをメモしておき、領収書や請求書、通帳の入出金履歴を残しておくことが大切です。
親のための支出であっても、記録がなければ後から説明しづらくなります。相続トラブルを避けるためにも、できるだけ客観的に分かる資料を残しておきましょう。
必要に応じて、定期的に支出内容を共有したり、大きな支出をする前に兄弟姉妹へ説明したりしておくことも有効ですが、親本人が財産情報をすべて子どもに共有したくないということもありますので、その場合には、親の意思を尊重しつつ、財産管理を手伝っている子どもだけが将来的に使い込みを疑われないよう、必要な範囲で記録を残しておくことが大切です。
4-3 親の財産を子どもの生活費や贈与に使わない
親の財産管理を手伝っていたとしても、親の財産を子どもの生活費に使ったり、親の明確な意思がないまま子どもや孫への贈与に使ったりすることは避けましょう。
子どもや孫への贈与、相続税対策としての資金移動を考える場合には、親の判断能力が十分にあるうちに、専門家へ相談しながら進めることが大切です。
4-4 判断能力の低下が進んでいる場合は、正式な制度の利用を検討する
親の判断能力の低下が進んでいる場合、子どもが事実上財産管理を手伝うだけでは対応が難しくなることがあります。
たとえば、親名義の不動産を売却する、施設入所契約を締結する、金融機関で大きな手続を行うといった場面では、本人の意思確認が必要になり、本人が内容を理解して判断することが難しい場合、子どもであっても当然に代理できるわけではありません。
このような場合には、成年後見制度の利用を含めて対応を検討することが必要になりますので、できるだけ早めに専門家へ相談するとよいでしょう。
第5章 相談前に整理しておきたいこと
弁護士にご相談いただく際は、事前にいくつかの情報を整理いただけると相談がスムーズになります。
まず、ご両親の現在の状況です。物忘れの程度、医療機関の受診状況、認知症の診断の有無、日常生活で困っていること、金融機関や契約手続で支障が出ているかを整理いただきたいです。
次に、親の財産の概要です。預貯金、有価証券、生命保険など、分かる範囲で構いません。お手元に資料があるものについては、相談時にお持ちいただけると弁護士が内容を確認させていただきます。
最後に、親本人の希望です。誰に財産管理を任せたいのか、自宅をどうしたいのか、財産の分け方について希望があるのかなどが分かればこちらも相談の際にお伝えください。
第6章 福岡で親の認知症と相続対策に悩んだ場合
親の認知症が心配な場合、相続対策や財産管理は、できるだけ早めに相談することが大切です。
判断能力が十分にあるうちは、親の希望を反映しながら、遺言書、家族信託、任意後見契約などを検討できますが、判断能力が低下した後は、成年後見制度の利用が中心になり、相続対策としての柔軟な財産管理は難しくなることがあります。
相続LOUNGEは、博多マルイ内にある相続相談窓口として、福岡で相続に関する相談を検討している方が、弁護士・税理士・司法書士などの専門家に相談しやすい場を目指しています。
親の認知症が心配、財産管理をどうすればよいか分からない、遺言書や家族信託、後見制度を検討したいという方は、早めに相続LOUNGEへご相談ください。
初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせをお待ちしております。



