共有名義の不動産で相続が発生したら|名義変更前に整理すべきこと

第1章 共有名義の不動産で相続が発生すると、亡くなった人の持分が相続の対象になります

親子、夫婦、兄弟姉妹などで不動産を共有名義にしている場合、そのうちの一人が亡くなると、亡くなった方の共有持分について相続が発生します。
たとえば、父が2分の1、長男が2分の1の割合で実家を共有していた場合、父が亡くなると、父の2分の1の持分が相続の対象になります。長男がもともと持っていた2分の1の持分は、長男自身の財産であり、相続の対象にはなりません。

誰がどの割合で持分を持っているのかは、不動産の登記簿(もしくは登記情報)で確認ができます。固定資産税の納税通知書だけでは、共有者全員や正確な持分割合が分からないこともあるため、必ず登記簿等で正確な情報を見るようにしましょう。
共有不動産の相続が発生した場合は、もともとの共有者だけでなく、第三者が相続人として関係することもありますのでその点は注意が必要です。

亡くなった方の共有持分の取り扱いについては、遺言書があれば原則として遺言書の内容に従い、遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がその持分を取得するかを決めることになります。

第2章 名義変更前に相続人と共有者を整理する

2-1 まず亡くなった方の相続人を確認する

最初に確認すべきなのは、亡くなった方の相続人が誰かという点です。
家族関係によって相続人の範囲は変わりますので、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をたどって相続人となる人を特定します。
たとえば、夫婦共有の自宅で夫が亡くなった場合、妻は共有者ですが、夫の持分については妻だけでなく子も相続人になります。親子共有の実家で親が亡くなった場合も、共有者である子だけでなく、他の兄弟姉妹が相続人になることがあります。

なお、共有名義の不動産では、亡くなった方の相続人だけでなく、他の共有者との関係も確認する必要があります。
亡くなった方の持分を誰が相続するかは、相続人同士で決める問題です。一方で、不動産全体の管理や売却を考える際には、亡くなった方の持分を相続する人だけでなく、その不動産の持分を持っている他の共有者とも調整が必要になります。
特に、親族ではない第三者が共有者の中に含まれている場合は、話し合いがスムーズにいかないようなケースもありますので少し注意が必要です。

2-2 誰が持分を取得するのがよいかを検討する

相続人と共有者を確認したら、亡くなった方の持分を誰が取得するかを検討します。
遺言書で取得者が指定されていれば、原則としてその内容に従い、遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が持分を取得するかを決めます。
このとき、法定相続分どおりに複数の相続人で持分を分けることもできますが、共有者を増やしてしまうと、将来の管理や売却が難しくなることがあります。
すでにその不動産に住んでいる相続人がいる場合はその人に持分を寄せる、誰も利用しない不動産であれば、売却を前提に持分を整理するなど、共有不動産では、単に法定相続分どおりに共有持分を分けるのではなく、今後の管理や売却まで見据えて誰が持分を取得するかを決めることが大切です。

第3章 共有持分の名義変更手続を進める

3-1 遺言書がある場合

亡くなった方が遺言書を残しており、遺言書の中で共有持分を取得する人が指定されている場合には、原則としてその内容に従って名義変更を進めます。
手元で保管していた自筆証書遺言の場合は開封前に家庭裁判所での検認が必要ですので、検認前に開けないように注意してください。

遺言書がある場合でも、その遺言書に共有不動産の持分を誰に取得させるのかが明記されていないときは、遺言書のみで名義変更の手続きを進めることはできず、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がその持分を取得するかを先に決める必要があります。

3-2 遺言書がない場合

遺言書がない場合には、相続人全員で亡くなった方の共有持分を誰が取得するかを決めたうえで、その内容で遺産分割協議書を作成の上で名義変更を進めます。
このとき、法定相続分どおりに複数の相続人で共有持分を取得することもできますが、持分を細かく分割し共有者を増やすと、その後の管理や不動産の処分の際の手間が増えてしまうため、なるべく避けられた方がよいでしょう。

3-3 持分の取得者が決まったら相続登記を実施する

誰が持分を相続するかが決まったら、相続登記の申請を行います。
戸籍や遺言書、遺産分割協議書などの必要書類を準備し、相続登記申請書と併せて法務局に申請し、登記が完了したら名義変更は完了です。
必要書類や登記内容に不備があると、手続が進まないことがありますので、司法書士などの専門家に相談しながら進めると安心です。

3-4 相続登記は放置しないように気を付ける

相続した共有持分の名義変更をしていない状態だと不動産の売却や処分ができません。
また、相続登記の義務化を受け、期限内に相続登記を実施していない場合は過料の対象になります。
相続登記が遅れ、相続人の中で相続が発生すると、更に相続手続が複雑になってしまいますので、必ず期限内に登記手続きを行うようにしてください。

第4章 福岡で共有名義の不動産相続に悩んだ場合

相続LOUNGEは、博多マルイ内にある相続相談窓口として、福岡・博多で相続に関する相談を検討している方が、弁護士・税理士・司法書士などの専門家に相談しやすい場を目指しています。
共有名義の不動産については、相続人の確認、遺産分割協議、相続登記、売却、共有解消、税務など、複数の専門的な視点が必要になることがあります。
相続発生により共有者が増えそう、誰が持分を取得するか相続人間で意見が分かれている、共有者の一部と連絡が取れないなど、福岡で共有名義の不動産相続に悩んでいる方は相続LOUNGEへご相談ください。
初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせをお待ちしております。

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