兄弟だけ親から援助を受けていた場合は相続で考慮できる?特別受益の考え方を解説

兄弟への生前の贈与や金銭的援助が不公平に感じるとき|特別受益を相談する前に整理すること

親が生前に特定の子どもへまとまった援助をしていた場合、その援助をまったく考慮せずに遺産を分けると、他の相続人にとっては不公平に見えることがあります。
たとえば、長男だけは自宅を購入するときに親から頭金として数百万円を出してもらっていた、長男の子だけは親から学費をすべて援助してもらっていたなど、他の兄弟が同じような援助を受けていない場合、相続時にその分を考慮してほしいと考えるのは自然です。
この点については、その援助が「遺産の前渡しだ」といえる場合は、遺産分割で既に受け取った援助分を差し引いて遺産を分けることができます。
ただし、親から援助を受けていた内容のすべてが相続時に考慮されるわけではないというところは念頭に置く必要があります。
親が子どもに対して日常的に食事代や少額の生活費を援助していた場合や、病気や失業など一時的な事情により最低限の生活を支えるために支出していた場合などでは、遺産の前渡しというところまでいえるのか?という点が問題になりますので、あくまで援助の目的や内容に応じて個別判断されることとなります。

第1章 生前の援助を相続で考慮する場合の方法:特別受益とは?

前述のとおり、相続人の一人が、亡くなった方から生前に多額の贈与や金銭的援助を受けていた場合、それを考慮しないまま残った遺産を法定相続分どおりに分けると、その相続人だけが結果的に多くの財産を受け取ることになりますので、法律上そこを調整する制度である「特別受益」という考え方に基づいて相続手続を進めることとなります。

特別受益がある場合の基本的な考え方

特別受益が認められる場合の相続手続では、単に既に受け取った金額を返してもらうという方法ではなく、既に受領した特別受益の額を遺産の額に加えた金額を相続財産とみなして各相続人の相続分を計算します。そのうえで、特別受益を受けている相続人の取り分から、その特別受益額を差し引いて調整を行います。

なお、特別受益の金額が大きい場合、計算上、その相続人の具体的相続分がマイナスになることがあります。
しかし、この場合でも、原則として、その相続人がマイナス分を他の相続人に支払わなければならないわけではありません。特別受益の額が本来の相続分を超える場合、その相続人は今回残っている遺産から新たに取得できない、つまり具体的相続分がゼロになるという扱いになります。
そのため、特別受益は「過去にもらった分を返してもらう制度」というよりも、「残っている遺産を分ける際に、生前にもらっていた分を考慮して取得額を調整する制度」と理解すると分かりやすいでしょう。

ただし、これはあくまで特別受益として調整する場合の話です。
もし、生前贈与ではなく、実際には親のお金を無断で引き出していた、生前の贈与自体が無効ではないか、というような別の問題であれば、不当利得返還請求など別の法的請求として返還が問題になることはあります。

第2章 生前の贈与や金銭的援助を確認するために整理したい資料

2-1 いつ、いくら、どのような目的で援助されたのかを確認する

まず整理すべきなのは、生前の援助の時期、金額、目的です。
住宅購入資金としてまとまった金額が渡されていたのか、事業を始めるための資金だったのか、借金返済のための援助だったのか、生活費として継続的に支払われていたのかによって、評価は変わります。
正確な資料がすべてそろっていない場合でも、「いつ頃、何のために、どの程度の援助があったのか」を時系列で整理しておくと、弁護士に相談する際に事情を説明しやすくなります。

2-2 親の資産状況や家族内の援助のバランスを確認する

同じ金額の援助であっても、親の資産状況や家族内のバランスによって評価が変わることがあります。
たとえば、親に十分な資産があり、子ども全員に同じ程度の援助をしていた場合には、特定の相続人だけが特別に利益を受けたとはいえないことがあります。
また、兄が住宅購入資金を受けていた一方で、自分も結婚時にまとまった援助を受けていた、別の兄弟が高額な学費や留学費用を出してもらっていた、ということもあります。
このように、親が他の子どもにも同じような援助をしていて、特定の相続人だけ特別扱いしていた可能性が低いような場合は、全体として公平が図られていた=相続時には考慮しないという判断になるケースもあるため、特別受益を考える際には、相手方の援助だけを切り取るのではなく、相続人全員について、どのような生前の贈与や金銭的援助があったのかも併せて考えなければなりません。

第3章 遺産分割で特別受益を主張するときの伝え方

3-1 金額と資料を示して具体的に話す

生前の贈与や援助を特別受益として主張する場合には、できるだけ具体的な金額や資料を示しながら話せるとよいでしょう。
たとえば、「住宅購入資金として○○万円の援助を受けていたと聞いているけどそうなのか?」「○○銀行の取引履歴に多数の送金記録があるけどこれは何のお金になるのか?」「他の兄弟はここまでの援助は受けてないからそこを考慮した遺産の分け方をしたい」という具合です。

3-2 最初から責めるような話し方は避ける

兄弟への生前贈与が不公平に感じる場合でも、伝え方を誤ると、遺産分割協議が感情的にこじれることがあります。
特別受益の問題は、「親から多くもらっていた」という指摘になるため、相手にとっては責められているように感じやすいからです。
あくまで最初は援助の事実確認をベースに話を進める方がよいでしょう。

3-3 お互いでの話し合いでまとまらない場合は調停も視野に入れる

特別受益について相続人間で意見が分かれる場合、任意の遺産分割協議だけでは解決が難しいことがあります。
相手が援助の事実を否定する、金額を争う、特別受益には当たらないと主張する、資料を開示しないといった場合には、家庭裁判所での遺産分割調停を使った話し合いを検討した方がよい場合もあります。
この段階になってくると、一度弁護士に相談して、どの程度特別受益を主張できる見込みがあるのか、話し合いでどのような落としどころが考えられるかなどを相談の上で進められたほうがよいでしょう。

第4章 弁護士に相談する前に整理しておきたいこと

特別受益について弁護士に相談する場合、すべての資料がそろっていなくても相談は可能です。
以下のような情報や資料を持参いただけると、相談がより具体的になります。

4-1 誰が、いつ、何を受け取ったのか

まず、特別受益ではないかと考えている援助について、誰が、いつ、何を受け取ったのかを整理します。
正確な日付や金額が分からない場合でも、大まかな情報でも構いません。

4-2 手元にある関連しそうな資料

生前の贈与や援助の内容が分かる資料があれば、それを準備していただけるとなお良いでしょう。
資料の例)通帳、取引履歴、振込記録、贈与契約書、贈与や援助に関するメールやメモなど
「これが証拠になるか分からない」と思うものでも、弁護士が確認の上で判断できますので、相談時に持参してもらって大丈夫です。

4-3 自分が希望する解決方法を考える

最後に、自分がどのような解決を希望するのかも考えておきましょう。
特別受益を考慮して相手の取り分を減らしたいのか、相続人間で感情的な対立を避けながら話し合いたいのかによって、対応方針は変わります。
法的に主張できることと、現実的に合意しやすい解決方法は必ずしも同じではありません。
最終的に何を優先して解決をしたいと思っているのかという点を相談の際に伝えられると、弁護士もそれに応じた方針を立てられますので、明確な希望がある場合はそれを弁護士にも伝えてもらえればと思います。

第5章 福岡・博多で特別受益に関する相続相談をする場合は相続LOUNGEへ

相続LOUNGEは、博多マルイ内にある相続相談窓口として、福岡・博多で相続に関する相談を検討している方が、弁護士・税理士・司法書士などの専門家に相談しやすい場を目指しています。
特別受益は、法律上の判断だけでなく、相続人間の感情や家族関係にも関わりやすい問題です。自分だけで相手に伝える前に、一度専門家に相談することで、どのような主張が可能か、どの資料を集めるべきか、どのような話し方が望ましいかを整理できます。

相続時の兄弟への生前贈与についてお悩みがある場合には、まずは一度ご相談ください。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせをお待ちしております。

  • 相続LOUNGE WEB予約
  • 運営元:弁護士法人Nexill&Partners 相続サイト
  • Nexill&Partners Group グループ総合サイト

お問い合わせ お友達登録