福岡・博多で遺産分割を弁護士に相談したい方へ|手続の進め方・相談すべきケース・費用の目安を解説

相続が発生した後、相続人同士で遺産をどのように分けるかを話し合う手続を遺産分割といいます。
遺産分割は、相続人全員で合意できれば進められる手続ですが、実際には思ったように話し合いが進まないこともあります。
この記事では、福岡・博多で遺産分割について弁護士への相談を検討している方に向けて、どのような場合に相談すべきか、相談前に何を整理しておくとよいかをわかりやすく解説します。

遺産分割は「話し合えば終わる手続」とは限りません

遺産分割というと、相続人が集まって「誰が何を相続するか」を決めるだけの手続だと考えられがちです。
たしかに、相続財産が預貯金だけで、相続人同士の関係も良好であれば、比較的スムーズに進むこともあります。
しかし、実際の相続では、次のような事情が重なり、話し合いが複雑になることがあります。
・実家不動産を誰が取得するか決まらない
・不動産を売却するか、誰かが住み続けるかで意見が分かれている
・一部の相続人が預貯金の内容を開示してくれない
・親の介護をしていた相続人が多く取得したいと主張している
・生前に多額の援助を受けた相続人がいる
・遺言書の内容に納得できない相続人がいる
・相続人の一人と連絡が取れない
・相続税申告の期限が迫っている
このような事情がある場合、単に法定相続分どおりに分ければよいとは限りません。
遺産分割が進まない理由を踏まえて、どのような分け方で現実的に相続手続を着地させるのかを決める必要が出てきます。

遺産分割を弁護士に相談すべき主なケース

遺産分割について弁護士に相談すべきかどうかは、すでに揉めているかどうかだけで判断するものではありませんので、まだ大きな対立になっていなくても、内容によっては早めに弁護士へ相談された方がよいこともあります。
特に以下のような状況であれば、一度弁護士へご相談にいらっしゃることをお勧めします。

現実的な遺産分割案が出てきていない・相続人同士の話し合いが進んでいない場合

たとえば、兄弟の一人が「実家は自分が相続する」と主張しているものの、他の相続人に代償金を支払う資力がない場合、単純にその人が取得すればよいとはいえません。
また、相続人の中に話し合いに応じない人がいる場合は、感情的なやり取りが続いている場合には、当事者同士で協議を続けても解決が難しくなることがありますので、一度弁護士への相談を検討したほうが良いといえます。

遺産に不動産が含まれている場合

特に、遺産の大半が不動産の場合であったり、収益物件が含まれていたりする場合は誰がどう取得するのか、不動産自体を売却するのかどうかなどが問題になりやすいです。
とりあえず相続人みんなで平等に共有名義にとしてしまうと、将来売却や建替えをする際に共有者全員の協力が必要になり、次の世代でさらに権利関係が複雑になることがありますので、専門家に相談の上で今後の二次相続以降も踏まえた遺産分割を検討することが望ましいケースです。

相続財産の内容がはっきりしない場合・怪しいところがある場合

遺産分割を進めるには、まず相続財産の全体像を把握する必要があります。
しかし、実際には、亡くなった方がどこにどれだけ財産を持っていたのかがよく分からないような場合や、思ったよりも相続財産が少なすぎることが発覚し他の相続人に対しての不信感を持たれるような場合もあります。
このような状況においては遺産分割の前提となる相続財産の調査から弁護士が入ることで、公平に相続手続を進めていくことができますので、相続財産の内容が不透明な場合は一度ご相談にいらっしゃることをお勧めします。

遺産分割を弁護士に相談する前に整理しておきたいこと

弁護士に相談する際、すべての資料がそろっていなくても相談は可能です。
ただし、事前に一定の情報を整理しておくと、相談時間の中でより具体的なアドバイスを受けやすくなります。

相続人の関係図

特に、被相続人が離婚・再婚されているような場合、既に亡くなっている相続人がいる場合、認知している子がいる場合などは相続関係が複雑になることがあるため、相談時には、簡単なメモ書きでもよいので、亡くなった方を中心に家族関係を書き出しておくとスムーズです。

分かっている相続財産の資料

相続財産になるものについても、分かる範囲で内容を記載したメモや資料をお持ちいただけると弁護士も具体的な方針が立てやすくなります。
正確な金額が分からなくても、どこの銀行に口座があるか、どの場所に不動産があるか、固定資産税の通知書があるかなどが分かるだけでも大丈夫です。

現在の話し合いの状況

遺産分割の相談では、法律上の権利関係だけでなく、現在どこまで話し合いが進んでいるかも重要です。
・すでに相続人同士で話し合いをしたのか
・誰がどのような主張をしているのか
・調停まで進んでいるのかどうか
など、今どのような状況にあるのかを簡単に説明できるようにしていただくと、限られた相談時間を有意義に活用いただけるかと思います。

遺産分割を弁護士に相談するときのポイント:費用と依頼範囲を確認しておきましょう

遺産分割について弁護士への相談を検討する際、「相談したらどのくらい費用がかかるのか」「どこまで依頼できるのか」が気になる方も多いでしょう。
弁護士費用は、相談だけで終わるのか、相続人との交渉まで依頼するのか、家庭裁判所の調停・審判まで対応するのかによって変わります。
そのため、最初の相談時には、現在の状況を説明したうえで、どの段階から正式に依頼する必要があるのか、どのような費用が発生する可能性があるのかを確認しておくことが大切です。

相談したら絶対に契約をしなければいけないわけではありません

遺産分割の相談では、必ずしも最初から弁護士にすべてを依頼しなければならないわけではありません。
たとえば、相続人同士の関係が大きく悪化しておらず、今後の進め方を確認したい段階であれば、まずは法律相談で、必要な資料や話し合いの進め方について助言を受けるだけでも十分な場合があります。
一方で、すでに相手方と感情的な対立が生じている場合や、一方的な分割案を提示されている場合、相続財産の開示に応じてもらえない場合には、弁護士が代理人として交渉に入った方がよいこともあります。
また、家庭裁判所から遺産分割調停の書類が届いている場合には、法的な観点から主張や資料の整理が必要になるため、早めに弁護士へ相談・依頼を検討することをおすすめします。

弁護士費用は主に相談料・着手金・報酬金・実費などで構成されます

遺産分割を弁護士に依頼する場合、一般的には、相談料、着手金、報酬金、実費などの費用が発生します。
相談料は、正式に依頼する前に法律相談を受けるための費用です。事務所によっては、初回相談を無料としている場合もあります。
※相続LOUNGEでも初回相談は無料でお受けしています。

着手金は、弁護士に交渉や調停対応などを正式に依頼する際に発生する費用です。
結果にかかわらず、依頼時に発生する費用と考えるとわかりやすいでしょう。
報酬金は、遺産分割が成立し、依頼者が財産を取得できた場合などに発生する成功報酬です。取得できた財産の額や、解決内容に応じて決まることが一般的です。
実費は、戸籍や資料の取得費、郵送費、裁判所に提出する書類の費用など、手続を進めるために実際にかかる費用です。
このほか、調停や審判で遠方の裁判所に出廷する場合には、日当や交通費が発生することもあります。

協議・調停・審判のどの段階かによって費用感は変わります

遺産分割は、大きく分けると、相続人同士の協議、家庭裁判所での調停、調停でもまとまらない場合の審判という流れで進みます。
そのため、協議のみで終わる場合と、協議→調停まで進む場合とでは後者の方が費用負担は膨らみます。

また、遺産分割が完了していない状態では相続財産から弁護士費用を出すことは難しいため、正式に弁護士へ依頼する場合には、まずは依頼者自身で着手金などを準備する必要があります。
費用面に不安がある場合も、相談時に率直に確認しておくとよいでしょう。

遺産分割の相談は、揉めてからではなく少しでも迷った段階で

遺産分割の相談というと、すでに相続人同士で激しく対立している場合に行うものだと思われるかもしれません。
しかし、実際には、以下のような揉める前の段階で相談した方がよいケースも多くあります。
・相続人にどのように連絡すればよいか迷っている
・実家を売るべきか残すべきか決めきれない
・相続人の一人が強い口調で分割案を求めてきている
・親の預金の出金履歴が気になっている
・相続税申告が必要か分からない
・遺産分割協議書に署名してよいか不安がある

このような段階で専門家に相談しておけば、今後の見通しを立てやすくなります。
逆に、内容をよく確認しないまま遺産分割協議書に署名・押印してしまうと、後から内容を変更したいと思ってもそれをひっくり返すことはほぼ不可能です。
「まだ相談するほどではない」と思っている段階でも、少しでも不安がある場合には、一度専門家に確認しておくことをおすすめします。

相続LOUNGEは、博多マルイ内にある相続相談窓口として、相続に関するお悩みを専門家へ相談しやすい環境を整えています。
博多周辺で遺産分割について弁護士への相談を検討している方は、まずは初回無料相談のご予約をお待ちしております。

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