遺留分侵害額請求でお悩みの方
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相続の話でよく出てくる「遺留分」。
相続において重要な役割を担うのは遺言書ですが、
たとえその遺言書があっても奪うことのできないものを「遺留分」と言います。
本日はその遺留分について少しだけお話させていただきます!
親が亡くなった後、遺言書に不公平な分割内容が記載されていたら納得がいかないですよね。
世の中には複数の相続人に対して偏った遺産配分がなされているケースもあります。
そのようなときに活用するのが遺留分侵害額請求です。
我々相続LOUNGEも数々の遺留分侵害額請求のお手伝いをさせていただいております。
遺留分といっても、その仕組みや被相続人の財産範囲などをきちんと理解していないと損をしてしまう可能性も…
・生前贈与した分はいつから遡って相続財産に加算されるのか?
・売却した財産が遺留分を侵害している場合はどうなるのか?
・被相続人の借金や未払金は遺留分に含まれるのか?
・逆に遺留分を渡したくない場合はどうすればいいのか
このようなお悩みをお持ちの方はぜひ相続LOUNGEの初回30分無料相談をご利用ください!
相続LOUNGE(運営元:KOMODA LAW OFFICE)
■ 博多駅直結「博多マルイ5F」・土日祝営業
■ 店内ブースにて直接士業に相続のことならなんでもご相談いただけます
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お問い合わせ 092-433-8716