家の購入や子供の学費の援助は特別受益に該当?
夢のマイホーム購入!
しかし、資金不足で父親に1000万の援助をしてもらった…
これは後に特別受益にあたるのか?!
皆さまはご両親から資金援助をしてもらったことはありますか?
冒頭でよくあるケースを載せましたが、その気になる答えは…
「特別受益に該当する可能性有」です!
家の購入に協力してもらった、子供の学費にいくらか受け取った…などなど。
親からの援助はよくある話ですが、それらの援助が「特別受益」に該当すれば相続トラブルの引き金となってしまうのです。
特別受益に該当するものとは?
一部の相続人だけが被相続人から生前贈与や遺贈、死因贈与で受け取った利益のことです。
その生前贈与された分を“特別受益”として計算した上で遺産分割を行えば公平に財産を分けることができる仕組みです。
具体的には以下のものが該当する可能性があります。※一部です
・新築費用、開業資金
・有価証券や不動産贈与
・成人後の生活資金の援助
・土地や建物の無償使用
・妻や夫に対しての過度な贈与 ※場合によって該当しないケースもあり
これらの全てが確実に特別受益と判断されるには、
「遺産の前渡し」とみなされるのかがポイントです!
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