親の介護は寄与分に値する?
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少し前に京都を訪れたのですが、花見小路通りを歩いていて、面白いものが目に止まりました。
交通規制などに使う、三角の赤いコーンが茶色になっていて、さらにその上に竹細工のような装飾を被せてあったのです。
よく、街や市の条例で、看板や店構えを、街並みに合わせた色合いに替えている所は見かけますが、こんなところまで!と感心してしまい、思わず写真に収めてみました。
もしかしたら、もっとたくさんの気遣いが隠れているのかもしれませんね。
また訪れる機会がありましたら探してみようと思います。
さて、今日は、遺産分割で揉めることの多い内容を少しお話させていただきます。
それは、親の介護が『寄与分』に値するかどうか、ということです。
本来なら、遺産分割は、相続人で平等に分けられれば揉める事はないのですが、親の介護をしたのだから、他の兄弟姉妹より多くもらえて当然、と思われている場合も多いと思います。
それが、いざ相続が発生したけれど、法律上認められず、遺産分割で揉める、というのはよくあることのようです。
たしかに、親の面倒を最後まで見たのだから、優遇されて当然、と思われるのも無理はないのですが、法律上は、親の介護が寄与分として認められることは、実はとてもハードルが高いのです。
介護における特別の寄与とは
・無償で介護をした
・介護をしたことで亡くなった方の財産の維持、または増加に役立った
・相続財産を多く貰えるほどの貢献だったこと
等、多くのことを証明しなければならず、認められることは、なかなか難しいようです。
そのため、相続が発生してから揉めて、なかなか裁判所に認めてもらえない、ということになる前に、兄弟姉妹間で話し合っておくことが大事になってきます。
兄弟姉妹の間でも、それぞれの言い分はあるでしょうから、お互いに理解して納得することで、着地点が見えてくることもあると思います。
そして、話し合いも一つの解決策ですが、他にも、遺言書を書いてもらう、生前贈与してもらう、など、揉めない方法はあるはずですので、まずは専門家に相談することをお勧めします。
私ども相続LOUNGEは、『揉めない相続』を目指しておりますので、是非、お手伝いさせていただければ、と思います。
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