障害のある子どもを持つ場合~初回30分無料相続相談をお試しください~
連日の雨でじめっとした空気が漂っていますね。
暖かくなったと思えば急に寒くなり、気候の変化についていくのも大変です。
まだインフルエンザも流行っているようですので、体調管理には十分にお気を付けください。
さて、みなさんはお子様のために相続をどのようにお考えですか?
本日は障害のあるお子様をもつ場合の相続についてほんの少し触れてみたいと思います。
お子様を持つ親ならだれでも、自分達が亡くなったあと家族が苦労しないか気掛かりですよね。
特に障害を持つお子様のいるご夫婦の場合は、両親亡き後の生活は非常に心配だろうと思います。
「この子の生活資金はどのように工面すればよいのか」
「そもそも誰に託せばいいのだろう」
このような心配事が尽きません。
現実問題として、障害のあるお子様がいる場合、相続手続きで問題が起きることもあります。
対策としてはどのようなことが一般的に行われているのでしょうか?
①財産の遺し方 ⇒遺言書
②財産管理の仕方⇒後見人制度
③財産の渡し方 ⇒信託
※成年後見制度・・・判断能力が不十分な人が生活をする上で不利益を被らないよう「成年後見人」が本人のかわりに財産管理や契約行為の支援を行う制度。
それぞれのご家族状況・財産状況などで対策は変わってきますので、弁護士などの専門家にお早めにご相談されることをお勧めいたします。
相続LOUNGEではこのようなお悩みにもしっかりとサポートさせていただきます。
ぜひお子様の将来のためにお手伝いさせてください。
ご興味のある方は相続LOUNGEの初回30分無料相談へお越しください。
皆さまからのお問い合わせを心よりお待ちいたしております。
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