意外と知らない「法定相続人」
おだやかな小春日和が続いていますね。
某花公園へいくと秋らしい植物でいっぱいでした。
今しか感じられない秋を満喫したいものです。
本日は意外と知らない「法定相続人とその順位」についてご説明させていただきます。
法定相続人とは?
民法で定められた被相続人の財産を相続できる人を法定相続人といいます。
ただし、遺言書に相続人についての記載があれば、相続できる人は法定相続人に限られません。
よくお客様との会話の中で、「うちは甥っ子も姪っ子もいるから」「祖父母たちも相続人だから」などと聞くことがあります。
財産を親族で均等に分けようとするのは構いませんが、法定相続には以下の順位があります。
まず、皆さまもご存知のとおり被相続人の配偶者は常に相続人となります!
第一順位⇒ 子ども。
前妻との子や認知している子も含まれます。
もし子どもが亡くなっている場合は孫、いずれも直系卑属となります。
第二順位⇒ 親。
被相続人に子どもがいなければ両親となります(養親も含まれます)。
もし両親が亡くなっていて祖父母がいれば祖父母が相続人に。
第三順位⇒ 兄弟姉妹。
子どもがおらず、両親や祖父母もすでに亡くなっている場合は
兄弟姉妹が相続人に。
もし兄弟姉妹が亡くなっていれば甥や姪が相続人となります。
いかがでしたか?
当然、上位の者が相続人となれば、下位の者は相続人にはなれません。
きちんと誰が法定相続人となるのか、そして順位まで正しく把握しておきましょう♪
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以上、相続LOUNGE受付スタッフでした。
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