相続放棄という手段をご存知ですか?
相続が発生する際、初めに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。
やはり一番注目される点はどれだけ多くの遺産をもらえるのか。
しかし、相続する遺産の中にはプラスだけではなくマイナスの遺産も含まれます。
そこで検討されるのが「相続放棄」。
ここではその相続放棄について簡単にご説明したいと思います。
相続放棄とは、相続の権利を放棄して遺産を一切受け取らないことを言います。
前述にあるように、相続する遺産の中にマイナス(故人の借金、税金滞納等)がある場合や、兄弟間の遺産分配においてトラブルを避けたいといった場合に行います。
そんな相続放棄。
放棄するだけなら簡単!と思われている方それは間違いです。
相続放棄をするには以下のような決まり事や手間がかかります。
*相続開始から三ヵ月以内に手続き開始
*相続放棄手続きに必要な書類の収集と家庭裁判所への提出
*家庭裁判所に申し出て認められた後、放棄の撤回はできない
*親族間のトラブル回避の為、放棄後に相続する権利が移る相手(兄弟等)に事前に伝える
このように様々な制約があるため、時間と労力を費やすことになるのです。
まだまだ細かい注意点などもありますので、相続放棄をご検討中の方は、
ぜひ一度専門家のアドバイスを受けてみてはいかがでしょうか?
今回は相続放棄について簡単にご説明致しましたが…実はこれで終わりではありません!
一見、相続放棄をしたほうが良さそうに見えても、そうではないケースもあるのです。
そのような場合に有効なのは「限定承認」。
近々、この限定承認についてご紹介致しますので、気になる方は今後もブログをチェックされてみてください。
以上、相続LOUNGEの受付スタッフでした。