遺産分割をする前に相続分を譲渡することは許される?

<相談内容>
父が死亡し、相続人は私と兄です。遺産分割の話を始めようとしたところ、兄は「友人に借金があったから、俺の相続分の半分を友人にあげた。協議をするなら友人も一緒にしなきゃならない。」と言ってきました。
相続分の一部の譲渡というのは可能なのでしょうか。また、相続分を譲り受けた第三者も協議に参加させないといけないのでしょうか。他人と協議するのは嫌なので、できれば相続分を取り戻したいのですが、何か方法はありませんか。

今回は、相続分の譲渡についてご説明します。

1 相続分の譲渡とは

相続分とは、相続人が遺産全体に対して有する割合的持分のことをいいます。上記相談事例のように、相続人が被相続人の子2人の場合、遺産は2分の1ずつ分けるため、兄と相談者はそれぞれ遺産の2分の1の相続分を有している、ということになります。

さて、被相続人が死亡し相続が開始してから、遺産分割終了までの間、相続人はいつでも自分の相続分を他の共同相続人や第三者に譲渡することができます。そして、自己の有する相続分を全て譲渡した場合、譲受人は全ての権利義務を承継するので、相続人の地位を譲渡したという結果になります。

譲受人は遺産の管理、利用、遺産分割協議に当事者として参加する権利を得て、家庭裁判所における遺産分割調停・審判にも当事者として参加できます。もし譲受人が参加せずに遺産分割協議が成立しても、無効となるため注意が必要です。

遺産分割にはどうしても時間がかかってしまうため、早急に対価を得たい場合や、事実上の相続放棄をしたい場合には相続分の譲渡という手段を用いることが多く見られます。

また、今回のように相続分の一部を譲渡することも可能です。ただし、一部譲渡をすると相続関係が複雑化してしまうため、相続人に後述の取戻権を認めています。

2 相続分譲渡の方法

相続分の譲渡に、特別な様式はありません。譲渡は有償でも無償でも良く、他の共同相続人の同意を要せず自由にできます。

譲渡人と譲受人の間で譲渡の合意が成立すれば、口頭による方法でも構いませんが、後日トラブルが生じないように書面を作成することをお勧めします。

この場合、誰の相続に関する相続分なのかを明確にするため、被相続人が特定できるだけの情報(被相続人の氏名、生年月日、最後の住所、死亡日など)を記載するようにしましょう。

3 相続分譲渡の通知

相続分を譲り受けた人が、譲渡を受けたことを他の共同相続人に主張するためには、他の共同相続人に通知をする必要があります。

⑴ 共同相続人間の譲渡

共同相続人間で相続分を譲渡する場合、譲り受けた共同相続人の相続分の割合が増加するだけなので、共同相続人が変わる訳ではありません。そのため、通知は不要です。

⑵ 第三者への譲渡

第三者に相続分が譲渡された場合には、後述の取戻権の機会を与えるためにも、相続分の譲渡をした場合には譲渡人から他の共同相続人へ通知をしなければなりません。

通知は、既に譲渡を承諾している人を除き、共同相続人全員にしなければなりません。その通知や承諾は口頭でも問題ありませんが、後日紛争にならないよう、内容証明郵便などを用いることが一般的です。

4 取戻権

⑴ 相続分取戻権とは

第三者に相続分が譲渡されると、その第三者が相続財産の管理や遺産分割協議に参加することになります。他人が遺産分割に入ってくることで話し合いがまとまらず、円満に進行しないことも多いでしょう。

そこで、他の共同相続人には相続分の取戻しが認められています。(これを「相続分取戻権」といいます。)取戻権の行使には、譲受人の承諾は必要ありません。譲受人に対して相続分を取り戻す旨の一方的な通知をすれば足ります。

⑵ 取戻権行使の方法

他の共同相続人が、譲渡された相続分を取り戻すためには、相続分の価額と、譲受人が譲り受けるために支出した費用を支払わなければなりません。(ただし、もし譲受人が受領を拒んでも取戻権の効果は発生します。)

取り戻すための価額は、取戻権行使時における時価相当額のことで、譲渡の対価ではありません。そのため、相続分の譲渡が無償で行われた場合でも、時価相当額の提供が必要となります。

なお、取戻権は、共同相続人の一人でも行使することができます。一人で行使した場合でも、譲渡した相続人以外の全員の共同相続人のために取り戻されたことになり、各相続人の相続分に応じて帰属します。そのため、取戻しに要した価額や費用も相続分に応じて負担することになります。

取戻権は、相続分譲渡の通知が到達してから、一カ月以内に行使する必要があります。期間制限が短いため、注意が必要です。

5 まとめ

今回は、相続分の譲渡についてご説明しました。
相続分の譲渡をしたい場合、予め他の共同相続人に話をしておくと、トラブルを防ぐことができます。特に、親戚等ではなく、全くの他人に譲渡するというケースでは、後々揉めることが予想されるため注意が必要です。
相続分譲渡の通知は、必ず内容証明郵便で行いましょう。作成が難しければ、弁護士に依頼しても良いでしょう。

また、他の共同相続人が相続分を譲渡したことが分かり、取戻権を行使したいという場合には、一カ月以内に行動しなければなりません。発覚した時点で、速やかに弁護士に相談してください。

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