遺産分割調停・遺産分割審判って何をどうやって決めるの?
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相続に関する問題が一度起きてしまうと、冷静に当人同士で話し合って解決するのは非常に困難です。
これは、問題が起きるまでに、被相続人と相続人の間、また、相続人同士の間に長い歴史が積み重ねられているという相続特有の事情により見受けられる問題です。
相続問題が泥沼化したり長期化するのを防ぐには、問題が起きる前に前に弁護士に相談し、遺産分割協議を円滑に進めるためのアドバイスを受けることが大切です。
しかしながら、協議では解決できないときに、何をどのように進めていけば良いのか、裁判所を利用した手続きにはどのようなものがあるのかをお伝えします。
1.遺産分割の流れ
そもそも、遺産分割はどのように進めるのでしょうか?被相続人(=亡くなった人)が作成した遺言書がある場合は、遺言書の内容に従って相続手続きを行います。遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。
遺産分割協議は、必ず法定相続人全員で協議を行います。もし1人でも協議に参加していない相続人がいれば、遺産分割協議は無効となりますので、事前に戸籍等で相続人を確認しておくと良いでしょう。
一般的に、被相続人が亡くなり相続が開始したら法定相続分通りの遺産分割が行われます。
しかし、相続人全員が合意すれば、遺産分割協議で相続財産を誰にどのように分割するか決めることができます。
特定の相続人が全て遺産を相続することもできますし、1人だけ何も相続しないという内容で遺産分割をすることも可能ですが、必ず相続人全員の合意が必要です。
<法定相続分>
遺産分割協議がまとまったら、「遺産分割協議書」を作成し、協議内容をまとめます。遺産分割協議書は、相続人全員分作成し、相続人全員が各自1通ずつ保管します。
書式は任意の形式で構いませんが、協議書の作成には注意しなければならない点がいくつかありますので気を付けましょう。
<注意点>
①相続財産を明確に記載すること
・不動産については、土地や建物の登記簿・権利証を確認し、所在や地番、家屋番号を 正確に記載すること
・預貯金や株などは通帳や証券を確認し、正確に記載すること
②処分するものがあれば、財産の処分内容を具体的に記載すること
③代償金分割の場合は、代償内容と支払期限を記載すること
④被相続人の名前・相続開始日(死亡日)・協議した相続人を記載すること
⑤相続人全員が直筆で署名・捺印し、印鑑証明書を添付すること
遺産分割協議書は誰でも作成することができますが、トラブルを避けるためにも、弁護士などの専門家に相談し、協議書の内容を確認してもらうと良いでしょう。
2.遺産分割調停とは?
相続人同士で遺産分割を行ってもまとまらない場合は、管轄の家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停とは、家庭裁判所の調停委員と当事者(相続人)で双方の主張を整理し、相続人全員が納得する解決策を話し合う手続きのことをいいます。
調停では、調停委員が双方から事情を聞き取り、両者の主張を整理していきます。場合によっては、資料の提出を求められたり、不動産鑑定を求めることもあります。聞き取りや提出された資料もとに、解決案の提示や解決のための助言を行います。
遺産分割調停を申し立てるときは、相手方の住所地を管轄している家庭裁判所へ申立書を提出します。申し立ての際に必要な書類は以下の通りです。
・申立書の正本・副本(副本は申立書の写しのことで、相手方の人数分必要です)
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの全ての戸籍)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票又は戸籍の附表(現住所が分かるもの)
・相続財産に関する証明書(土地・建物の登記簿や預貯金の残高証明書や通帳の写しなど)
・収入印紙 1200円(被相続人1名につき)
・郵券(裁判所によって金額や組み合わせが異なりますので、事前に確認しましょう)
※基本的には上記の書類で申し立てを行いますが、調停員や書記官から追加で書類の提出を求められることがあります
遺産分割調停の期日は、期間や回数に制限がないので、合意の可能性がある限り、調停は続けられます。
しかし、逆に話し合いがうまく進まずまとまらないと判断される場合は、すぐに調停不成立となります。調停は調停委員を交えた話し合いの場であるため、合意が成立する見込みがない場合、どちらかの当事者に結論を強制することはできません。
不成立となってしまった場合は、自動的に「遺産分割審判」に移行します。遺産分割審判については次にご説明します。
調停での話し合いで双方が納得できる内容でまとまれば調停は成立となります。調停が成立すると、裁判官により調停調書が作成され、調書には合意内容が記載されます。
この調停調書は判決書と同じ効力を持っていますので、調停によって合意した内容が守られなければ、調停調書をもとに強制執行などの手続きを行うことができます。
また、この調書によって預貯金の解約手続きや相続登記の手続きも行うことが可能です。
3.遺産分割審判とは?
次に遺産分割審判についてご説明します。遺産分割調停での話し合いがまとまらず、調停不成立で終わったときは、自動的に遺産分割審判へ移行します。
調停では話し合いで解決することを目的としていますが、遺産分割審判は当事者が自らの主張とそれを立証する証拠を準備し相手方と争う仕組みになっています。
相手方から反論があれば、さらにそれに対し反論を行い、書面や立証できる証拠を提出し議論を繰り返すことで審判手続きを進行します。そのため、審判では調停よりも詳しい法的な知識が求められます。
遺産分割審判の期日も調停と同じく、期間や回数に制限がありませんので、双方の主張内容や争点が整理されるまで期日が開かれます。
双方の主張や証拠を踏まえ、裁判官が審判を下します。審判が行われると、審判書の送達が完了してから2週間で審判内容が確定となります。審判が確定すると、審判書によって預貯金の解約や相続登記手続きなどを行うことができます。
また、審判書も調書と同じように判決と同様の執行力があるため、差し押えなどの強制執行手続きも可能となります。
また、審判の内容に不服がある場合は、審判書の送達日から2週間以内であれば不服申立てを行うことができます。
これを即時抗告といいます。抗告を行うと、高等裁判所の判断を仰ぐことができ、高等裁判所が抗告の内容に理由があると認めた場合は、自ら抗告内容を認める旨の審判を下すか、再審理のために再び家庭裁判所へ差し戻します。
抗告に理由がないと判断された場合は棄却されます。
4.まとめ
遺産分割手続きの流れをご説明しました。最初に述べたように、トラブルになる前に専門家に相談し、対策をしておくことが大切ですが、実際に相続対策をされている方が少ないのが現状です。
相続人間で円満に解決することが1番ですが、話し合いがうまく進まない場合は弁護士や裁判所を通して話し合いを進めることも考えてみましょう。