相続人に行方不明者がいる場合
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遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ無効となってしまいます。もし相続人の中に行方不明者がいる場合はどうすればよいのでしょうか?
1.行方不明者の所在調査
相続人が行方不明であっても、死亡が確認されていない限り当該相続人は相続の権利を有します。相続人全員の合意がなければ遺産分割協議は無効となってしまうので、行方不明の相続人(以下、「行方不明者」といいます。)を無視することはできません。
よって、行方不明者と連絡を取るために、所在を特定する必要があります。まず初めに、行方不明者の戸籍をたどって現在の本籍地を特定しましょう。
本籍地が判明したら、本籍地の市区町村で管理している「戸籍の附票」を取得することができ、これをみれば行方不明者の現在の住所を確認することができます。
行方不明者の現在の住所地が判明したら、連絡文書を送付するか、直接住所地に赴く等して行方不明者との接触を試みます。
連絡文書を送付しても行方不明者から何ら反応がない場合や、何らかの事情で戸籍の附票、住民票などの資料を取得できない場合は、次で説明する、2.「不在者財産管理人の選任」を行う必要があります。
2.不在者財産管理人の選任
不在者財産管理人とは?
所在調査を行っても行方不明者の行方が分からず連絡も取れない場合、「不在者財産管理人の選任」の手続きを行う必要があります。不在者財産管理人とは、行方不明者に代わってその財産を管理・保存する人のことです。
行方不明者を、あくまで生存はしているが従来の住所を去り、容易に戻る見込みがない「不在者」として取り扱い、不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するための手続きとされています。
不在者財産管理人に選出された人は、まず不在者の財産を調査して財産目録を作成し、家庭裁判所に提出します。また、定期的に裁判所へ不在者の財産状況の報告を行う必要があります。
では、不在者財産管理人の申立てはどのように行えばいいのでしょうか。
不在者財産管理人選任の申立手続き
不在者財産管理人選任の申立権者は、相続人等の利害関係を有する者になります。申立先は、不在者の従来の住所地又は居所地の家庭裁判所です。家庭裁判所は申立人や不在者の親族等に照会や聞き取り調査を行い、利害関係を考慮した上で不在者財産管理人を選出します。
一般的には、不在者と利害関係がない第三者や弁護士、司法書士などが不在者財産管理人の候補者となります。不在者財産管理人の職務は、不在者が現れた時、又は不在者について失踪宣告がされた時、若しくは不在者の死亡が確認されたとき、不在者の財産がなくなったとき等まで続きます。
もし不在者が現れた場合は、不在者財産管理人から不在者であった者に財産を引き継ぐこととなり、不在者について失踪宣告がされた場合や不在者の死亡が確認された場合は、不在者の相続人に財産を引き継ぐことになります。
不在者財産管理人と遺産分割協議
では、不在者財産管理人が選任された場合、不在者に代わって遺産分割協議を行うことができるのでしょうか。
この点、不在者財産管理人の主な職務は財産を管理することであり、遺産分割に関わることは原則的には権限外となります。しかし、家庭裁判所に「不在者財産管理人の権限外行為許可」という申し立てを行うことで、不在者の代わりに遺産分割協議に参加したり、協議に同意して財産を処分したりすることが可能となります。
なお、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加する場合、不在者が不当な不利益を受けないように配慮するため、不在者の取り分が法定相続分を下回るような内容の遺産分割協議案に対しては、裁判所は原則として許可をしません。
3.失踪宣告
失踪宣告とは?
行方不明者の生死が一定期間明らかでない場合、2.で説明した「不在者財産管理人の選任」に代えて、家庭裁判所に失踪宣告の審判を申立てることができます。失踪宣告とは、生死が一定期間不明の者に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる手続きです。
失踪宣告であれば、行方不明者を共同相続人から排除して手続きを進めることができますので、法定相続分を気にせずに手続きをされたい場合で、失踪宣告の要件を満たす場合であれば、失踪宣告を選択するほうが有用です。
ただし、失踪宣告は以下に述べる通り、手続き完了までに時間がかかりますので、この点に注意する必要があります。なお、失踪宣告には2つの種類があります。
(1) 普通失踪
事情を問わず、不在者が不在になった時から7年間が経過してもその生死が明らかでない場合に認められます。
(2) 特別失踪
戦争や災害等、死亡の原因となる危難に遭遇し、その危難が去ってから1年間が経過してもその生死が明らかでない場合に認められます。
失踪宣告と遺産分割協議
失踪宣告が認められると、失踪宣告を受けた相続人を除いた相続人で遺産分割協議を行うことが可能になります。失踪宣告は本人が法律上死亡したものとみなされるので、仮に失踪宣告を受けた者に相続人が存在する場合は、遺産分割協議には失踪宣告を受けた相続人の代襲相続人が参加することになります。
遺産分割協議が終わった後に、失踪宣告を受けた相続人の生存が確認される場合があります。この場合、失踪宣告を受けた相続人は、失踪宣告取り消しの申立てを行うことで失踪宣告を取り消すことができます。
失踪宣告が取り消されると、失踪宣告によって財産を得た者はその権利を失うとされているため、失踪宣告を受けた相続人から財産を得た相続人は、失踪宣告を受けた相続人に対しその財産を返還しなければなりません。
ただ、失踪宣告によって得た全ての財産を返還するわけではなく、既に処分してしまった財産については返還する義務はなく、現存利益についてのみ返還しなければならないとされています。では、失踪宣告の申立てはどのように行えばいいのでしょうか。
失踪宣告申立の手続き方法
失踪宣告の申立ては、不在者の配偶者や、相続人にあたる者など、失踪宣告を求める利害関係を有する利害関係人が行うことができます。申立先は、不在者の従来の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
申立後は、申立人や不在者の親族等に対し、家庭裁判所の調査官により調査が行われます。その後、官報や裁判所の掲示板で、不在者は生存の届出をするように、また不在者の生存を知っている者はその届出をするように催告がなされます。裁判所が定めた期間内(3か月以上。危難失踪の場合は1か月以上)に届出がなかった場合、失踪の宣告がなされます。
4.まとめ
相続人の中に行方不明者がいる場合、まずは行方不明者の所在調査を行った上で、上記2.3.のいずれかの方法で遺産分割協議を進めていくことになります。遺産分割協議は相続人全員の合意が必要なため、まずは早急に行方不明者の所在調査を行いましょう。
行方不明の状態が続く場合は、状況に応じて不在者財産管理人選任の申立て若しくは失踪宣告の手続きを行う必要があります。
行方不明者の所在調査は多くの時間や労力がかかり、また不在者財産管理人選任申立て、失踪宣告の申立てを行うには、様々な書類を揃えて複雑な手続きを行う必要があります。相続手続きを円滑に行うためにも、相続人に行方不明者がいる場合は早めに弁護士に相談しましょう。