相続ってどういう流れで進んでいくの?

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相続手続きは、ある一定の流れに沿って行われます。

今日は、一般的な相続手続きの流れについてご説明したいと思います。

(それぞれの手続きの詳しい内容については、手続きごとに該当の記事をご確認ください。)

1.遺言書の有無の確認~遺産分割方法の確定

相続発生時、まずは遺言書の有無を確認します。遺言書の有無により次の手順が変わってきます。

  • ⑴遺言書が存在する場合
    • ①遺言書の確認

遺言書が存在していて、自筆証書遺言の場合は勝手に開封せずに被相続人の住所地を管轄している家庭裁判所に検認手続きを申し立てる必要があります。

家庭裁判所より検認の期日が告げられ、期日に家庭裁判所で、相続人の前で遺言書の開封と確認が行われます。その後、検認済み証明書が発行されます。

一方、公正証書遺言の場合は、近くの公証役場で遺言書の有無と保管場所を教えてもらえるので、保管されている公証役場が分かればそこで遺言書を受け取ります。

公正証書遺言の場合は特に検認手続きは不要です。

  • ②遺産分割方針の確認

遺言書が作成されている場合は、基本的に遺言書の通り手続きを行います。

ただし、相続人や遺贈を受けた者の同意のもと、遺言書と異なる分割を行うことも可能です。遺言書の内容どおりに遺産分割を行わない場合は、遺産分割協議を行い、相続人及び受遺者全員の同意がある場合に限り遺産分割を行うことになります。このとき、とりきめを書面で残すために遺産分割協議書を作成しておきます。遺産分割協議書には、相続人全員の署名押印をすることで同意があったことの証明になります。

  • ⑵遺言書が存在しない場合

遺言書が存在しない場合、相続人間でどの財産を誰が相続するのかを話し合って決めた上で財産を分ける必要があります。(=遺産分割協議)遺言書が存在しない場合の遺産分割協議も、遺言書が有って行うときと同様に相続人全員の同意が必要になります。

協議がなかなかまとまらない場合は、後述する相続税申告に間に合わなくなる可能性や、遺産分割の方法によっては相続税の額が変わってくる可能性がありますので、相続や税金に詳しい専門家へ相談をするというのも手段の1つです。

もし、協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停または審判を申立てることができ、調停の場合は調停委員を交えて話し合いが行われ、審判の場合は口頭陳述等を行った上で、裁判官により審判が下されます。

⑶相続放棄・限定承認

遺産相続は、預貯金や不動産等の正の財産だけを相続することだけではなく、借金=負の財産を相続し、返済の義務を負うことも指します。もし、借金を相続したくない場合は、相続放棄や限定承認という手続きをとることが出来ます。ただし、この手続きは相続があったことを知ってから3か月以内に行う必要があります。

このとき、相続放棄では借金を相続しないだけではなく、預貯金や不動産等、一切の財産を受け取ることができません。

また、限定承認は、被相続人に借金がある場合、これを返済するのに可能な限りで資産と借金を相続し、債務超過の場合には超過分の責任を負わずに済むという手続きになります。

相続放棄するかどうかは、相続人一人ひとりの意思によって決められますが、一方で限定承認は相続人全員で行わなければならないという特徴があります。

2.各種相続手続き

遺産分割についての方針がまとまったら、実際に相続手続きに移ります。この時の手続きは、主に預貯金の相続と不動産の相続に関する手続きとなります。

⑴預貯金の相続

預貯金の相続を行う際は、口座の入出金停止措置を取った後に必要書類を準備して金融機関に提出します。その後、払い戻し等の手続きへと移ります。

手続に必要な書類はケースによって異なります。考えられるのは主に以下のケースで、一般的に必要な書類は以下のこのようになっています。

遺言どおりに相続する 遺言書がない・遺言書通りに相続しない
受遺者が手続きをする場合 遺言執行者が手続きする場合 遺産分割協議書がある場合 遺産分割協議書がない場合
・被相続人の戸籍謄本
・受遺者の印鑑証明書
・受遺者の実印
・遺言書
・検認済み証明書
・被相続人の戸籍謄本
・遺言執行者の印鑑証明書
・遺言執行者の実印
・遺言書
・検認済み証明書
・遺言執行者選任審判所謄本
・被相続人の戸籍謄本
・全ての相続人の戸籍抄本
・全ての相続人の印鑑証明書
・手続者の実印
・遺産分割協議書
・被相続人の戸籍謄本
・全ての相続人の戸籍抄本
・全ての相続人の印鑑証明書
・手続者の実印
その他、金融機関ごとに決まった様式の書類の提出が必要な場合があります。

 

⑵不動産相続

不動産を相続する際は、不動産の名義変更の手続き(=相続登記申請)が必要となります。
名義変更手続きの際は以下の書類が必要となりますが、遺言の有無やその内容、あるいは遺産分割の内容によって若干の相違があります。

必要書類 請求先
申請書 法務局HPより様式取得可能
被相続人の戸籍謄本 本籍地の市区町村役場
被相続人の除かれた住民票 住所地の地区町村役場
名義人になる相続人の住民票 住所地の市区町村役場
固定資産評価証明書 物件所在地の市区町村役場
名義人になる相続人からの委任状
(任意代理人によって申請する場合)
作成

3.相続税申告

遺産の相続が終わると、必要に応じて相続税申告を行います。相続税申告は必ず行うものではなく、相続財産が基礎控除額以下であれば、申告をする必要はありません。 期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。この期限を過ぎると延滞税がかかりますので、期限内に相続税の申告書を作成し、被相続人の住所地の税務署に提出した上で、相続税の納付も行います。

4.遺留分侵害額請求の手続き

法定相続人には、遺産の最低限の取り分が認められています。この最低限の取り分を取得できる権利を遺留分といいます。

被相続人に配偶者がおらず、子が2人いる場合(長女A、次女B)に、遺言書で長女Aに全財産を相続する、と言われていても、次女Bにも一定の遺産を受け取る権利があるので、長女Aに対して請求をすることができるのです。これを遺留分侵害額請求と言います。

5.まとめ

相続の手続きについて、お分かり頂けたでしょうか?手続きには期限のあるものもありますので、確認しながら進めていくのが良いでしょう。

中には、相続税申告など専門知識が必要な手続きもありますので、正確に手続きを進めていくためには、一度専門家へご相談されることをおすすめいたします。


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