初めての遺言書~作成のポイント

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近年、相続人の間で遺産をめぐるトラブルや、遺言内容をめぐってのトラブルが増加傾向にあります。自分の死後、遺産をめぐって親族の間で争いにならないよう遺言を残しておきたい…。
でも、そもそも遺言書ってどうやって書くの?自分で作成していいの?このような遺言書にまつわる疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。

今回は、遺言書の基礎知識と作成のポイントについてご説明します。

1.遺言書を作成した方が良い人とは?

遺言とは、遺言者自らが、自分の築いた遺産を誰にどのように遺すかを決める意思表示です。「自分にはそんなに多額の財産もないし、遺言書を残す必要はないだろう」と考えている方も多いのではないでしょうか。
しかし、遺産の額が少ない場合でも、遺言書が残されていないために相続人間で争いが起きるケースは少なくありません。遺産の内容,金額に関わらず、以下のような場合は遺言書を作成したほうが良いでしょう。

① 法定相続人以外の方に遺産を遺したい場合

通常、遺言書が残されていない場合、遺産は法定相続人に相続されます。法定相続人の順位と相続分は民法で定められており、遺言書がないと法定相続人以外の人に遺産を遺すことができません。
法定相続人とは、配偶者がいる場合は必ず配偶者が相続人となり、同時に、子供がいる場合には子供(直系卑属)、子供がいない場合には両親(直系尊属)、両親がいない場合は兄弟姉妹となります。

もし法定相続人に該当しない友人や知人、親戚に遺産を遺したいと考えるのであれば、遺言書を作成する必要があります。

② 相続人同士の仲が良くない場合

遺言書が残されていない場合、相続人全員で遺された遺産の分割協議を行うことになります。
相続人同士が疎遠であったり、関係が良好でない場合は、分割方法をめぐってトラブルになる可能性が非常に高いです。
相続人間のトラブルの防止と円滑な遺産分割協議のために、遺言書を作成した方が良いでしょう。

③ 離婚した相手との間に子供がいる場合

離婚した相手との子供は、親権が相手側にあっても法定相続人の1人となります。
自分が再婚をして再婚相手との間にも子供ができたとしたら、すべての子供を含めて遺産分割協議を行う必要があり、トラブルになる可能性が非常に高いです。
離婚した相手との子供と、再婚相手との子供で相続分を調整したい場合は、遺言書を作成した方が良いでしょう。

④不動産を所有している人

遺産の中に土地や建物といった不動産が含まれている場合、遺産分割協議で揉めるケースが少なくありません。不動産は物理的に分けることができず、維持管理に関する費用もかかるため相続人間で平等に分配することが非常に難しいのです。
また、不動産を共有にすることで、後日別の紛争の火種となることは、容易に想像がつくでしょう。そこで、不動産を売却して平等に分配することも検討し、遺言書を作成するのがお勧めです。

2.遺言書の種類と特徴

遺言書には、大きく分けて3つ種類があります。それぞれメリットとデメリットがあるので、ここでは各遺言書の種類と特徴についてご説明します。

① 自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が直筆で紙に書く遺言書の事です。所定の書式はなく、自分で自由に作成することができるため、最も手軽で費用がかからない方法です。
一方、不備があると無効になる可能性や、第三者に偽造や改ざんをされる可能性もあり、死後に遺言書の信用性について争いが起こることもあります。

② 公正証書遺言

公正証書遺言とは、作成手続きに公証人が立会い遺言の原本を公証役場に保管するものです。公証人が遺言の法的有効性を確認して作成するため、不備により無効になる心配がありません。また、紛失や偽造の心配もないため、最も安全な方法と言われています。
公証役場での作成となるため手続きが厳格で、作成に手間と費用がかかることがデメリットといえるでしょう。

③ 秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言者が遺言内容を記した上で遺言書を封じ、公証人及び証人2人の前に封書を提出し、遺言者の残した遺言書であるということを証明して貰う方法です。
遺言書の内容を秘密にしておくことができ、自筆遺言証書と違い署名を除きパソコンで遺言内容を記載することが可能となります。
また、秘密遺言証書の作成時に証人が立ち合うため、遺言者の死後に証人から相続人に対し秘密遺言証書の存在を伝えて貰える可能性があるため、自筆遺言証書に比べ死後に遺言が発見されないといったリスクが軽減されます。

一方、自筆証書遺言と同様自分自身で作成し、公証人が遺言内容を精査するわけでは無いため、遺言内容が適正な形式で記されていない場合は無効となる可能性があります。また、公正証書遺言と同様、作成に手間と費用がかかります。

3.遺言書作成の留意点

遺言書は、遺言者の真意であることを明確にし、他人による偽造変造を防止するため、民法により形式が厳格に定められています。この形式を遵守しない遺言書は効力を認められません。
遺言の形式面の不備によって遺言の効力が争われるケースは非常に多いため、作成の際には各遺言書の要件を把握しておくことが必要です。
遺言書の種類によって要件が異なるため、種類別に作成時の留意点をご紹介していきます。

① 自筆証書遺言

遺言者自らによって全文、日付および氏名が直筆され、これに押印されていることが必要です。他人による代筆は一切認められません。用紙の大きさ、文字数などに制約はありませんが、2枚以上になった場合契印を押す必要があります。
訂正する場合は、二本線で消して正しい文言を記入し、変更箇所に押印の上、欄外に訂正内容(「この行〇字加入(〇字削除)」など)を付記します。

② 公正証書遺言

公正証書遺言は証人2人を用意し、公証役場において手続きを行います。
しかし、公正証書遺言の作成の過程においては、遺言の文案を遺言者が作成し、公証役場と直接やり取りを進める必要があります。この作業は、一定の知識が無ければ公証役場との意思の疎通が難しく、作業が停滞することや、遺言者の意思を全て反映できないリスクを含むため、事前に弁護士や相続の専門家に文案作成の依頼をしたほうが安全です。
また、証人選定の際には、未成年者及び遺言者の推定相続人と受遺者、またその配偶者などは証人として認められないので注意が必要です。
また、作成にあたって公証人が証人に遺言の内容を読み聞かせるので、証人には遺言内容を秘匿しておきたい場合は信頼できる人物を選定する必要があります。

③ 秘密証書遺言

公正証書遺言と異なり公証人が内容の確認をしないため、自分で形式通りに作成する必要があります。
署名以外は直筆でなく、パソコンでの作成も可能ですが、不備があると無効になるため注意が必要です。また、作成した遺言は作成者自身で保管をする必要があるため、紛失しないよう厳重に管理する必要があります。

4.まとめ

遺言書は全ての人が必ず作成しなければいけないというものではありません。
しかし、自分の大切な遺産を誰に遺すか意思表示をし、相続人間でのトラブルを未然に防ぐためには非常に有意義な手段です。
相続人のため、自分の意思を遺言として形に残したい場合、各遺言書の特徴や注意点を理解した上で作成しましょう。

 

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