相続のマメ知識「名義預金」とは?
新しいスタートの4月ですね。
新入生、新入社員ではなくとも、4月1日というと、なんとなく身が引き締まる思いがします。
環境の変化や気温の変化で体調を崩しやすい季節ですので、皆さま、ご自愛くださいませ。
さて、今日は『名義預金』についてお話したいと思います。
親が子供に代わって、子の名義で銀行口座を開設し、将来の為に貯金をしている、ということは多いのではないでしょうか。
しかし、その行為が、相続税において、『名義預金』として扱われ、課税の対象になるかもしれないこともある、ということをご存知ですか?
『名義預金』とは、口座の名義人と実際の口座の管理・使用していた人が異なるもの、つまり、管理していた人の財産として、相続税が課税されてしまう預金の事です。
では、『名義預金』になる場合、ならない場合はどこで判断されるのでしょう?
大きく分けると
1・実質的な管理者はだれなのか
2・親と子の間に(贈与の意思)と(贈与される意思)があったかどうか
で判断されるようです。
それでは、『名義預金』にならないためにはどうすればよいのでしょうか?
1)口座の管理者を子供にしておく
・銀行の届出印は子供の物を利用する(親の物と一緒にしない)
・子供に、通帳やカードの保管場所を知らせておき、本人がいつでも使えるようにしておく(届出印も同様)
・口座に関する郵便物の送付は、子供の住所や生活の本拠地へ設定
・口座の開設は出来る限り子供本人で(筆跡を調査されることがある)
2)口座の預金が子供のお金である、と証明することが大事
・毎年、親から子供へ金銭の贈与を行い、それが口座に入ったと証明するために贈与契約書を作成する。
・子供に贈与の事実を都度知らせる。
・できれば親の口座経由で入金する。
などです。
親が子供のためを思って、子名義でコツコツ貯めた預金であっても、相続においては名義預金だと判断されて、相続税が課税されることがあります。
子の名義で親が預金をするのであれば、名義預金と見なされないよう、上記の事に注意しながら、子供と話し合い、準備することが大切ですね。
是非、参考にして頂ければと思います。
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