國丸弁護士の相続動画セミナー【第38回】をYouTubeに公開しました
【第38回】相続LOUNGEセミナー「特別受益がある場合の相続」
特定の相続人だけが、被相続人(亡くなられた方)から贈与や援助を受けた場合の利益を特別受益といいます。
その場合、遺産分割を行うと相続人の間で不公平が生じてしまいます。
特別受益がある場合、どのように遺産分割すればよいのでしょうか。
今回は、特別受益に該当する場合や、特別受益の清算方法を、弁護士法人菰田総合法律事務所 所属弁護士 國丸知宏が説明します。
博多マルイ5Fにある「相続LOUNGE」は、弁護士法人菰田総合法律事務所を母体とした、相続に関する相談や手続きができる相続サロンです。
このチャンネルでは、相続についてタメになる基礎知識や手続きの方法を、セミナー形式の動画で解説しています。
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