相続LOUNGEクラブ
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いざという時に備えておける
相続LOUNGEでは、ご自身が残した遺言書の内容をきちんと実現するために、遺言執行者の選任を行っておくことをおすすめしています。
遺言執行の費用を生前から準備することで、ご家族の費用負担を減らし、相続税の節税もできます。
こんなお悩みはありませんか?
✔ 遺されたご家族を揉めさせたくない
✔ 遺された家族のために遺言執行者を選任しておきたい
✔ 死後、家族のために遺言執行費を準備しておきたい
✔ 専門家のアドバイスを受けながら遺言書の書き換えを行っていきたい
相続LOUNGEクラブとは
相続LOUNGEクラブは、将来発生する遺言執行費用を前払いできる、遺言書作成促進プランにお申込みいただいた方へのサービスです。
遺言執行を事前に支払っておくことで、ご家族の負担も軽減できますし、遺言執行費用の割引や着手金も無料、遺言書の書き換えもリーズナブルに行えます。
いざという時に安心ですので、今から備えておきましょう。
※1 実際の遺言執行費用より既払額が上回った場合でも、差額の返金は出来かねますので、予めご了承ください。
※ 途中で解約をされる場合は、解約時点で支払済みの金額×1.2倍を遺言執行費用から割引いたします。
※ 解約時の既払金の返金はいたしかねますので、予めご了承ください。
遺言執行者を選任しておいた方がいい理由
遺言執行者とは
遺言の内容を実現させるために必要な行為を行う権限を有する者です。
ご自身の生前の意思をしっかりと伝えるために、遺言執行者の選任を行っておくことをおすすめしています。
遺産相続なら、相続人たちで力を合わせて手続きを行えば出来るので、わざわざ遺言執行者は必要ないのでは?と思う方もいらっしゃるかもしれません。
たしかに、相続人同士の協力があれば、相続手続きを完了させることはできますが、中には相続人同士で揉めてしまう相続があったり、相続人同士が遠方に住んでいたりで、なかなか手続きが円滑に進められない場合があります。
そういったときに遺言執行者がいれば、揃える書類なども少なく、最低限の手間と時間で遺産相続を進めることが可能になります。
こんな方も遺言執行者の選任をお勧めします
✔ 相続人のどなたかが音信不通、もしくは相続人どうしが不仲
✔ 銀行口座が多い、不動産の登記が必要などで相続手続きが複雑になりそう
✔ 財産の遺贈(相続人以外の方に受け継がせること)を考えている
✔ 財産の寄付を考えている
Youtubeで弁護士が詳しく解説!
相続LOUNGEのYouTubeチャンネル『相続LOUNGE チャンネル』では、弁護士による相続に関する動画セミナーを配信しております。
弁護士が相続の手続きや基礎知識などについて、わかりやすく解説します!
相続LOUNGEチャンネル:【セミナー動画 第2回】相続LOUNGEセミナー「遺言執行者って選任しておいた方が良いの?」
生前対策としての相続LOUNGEクラブ
相続LOUNGEクラブは、毎月3,000円からできる生前対策で、相続LOUNGEのおすすめサービスの1つです。
遺言執行の準備をしておくことで、遺言者の意思通りに相続を行うことができるほか、遺されたご家族(遺産を相続する人たち)の手続きの手間を減らすこともできます。
大切なご家族のためにも、遺言書を作成するのとあわせて、遺言執行についてもご検討ください。
気になることは、相続LOUNGEまでお問い合わせください。
関連サービス
相続LOUNGEクラブには、遺言書作成促進プランが含まれます。
▶遺言書作成促進プランの詳細ページはこちらから
お問い合わせ先
営業時間 10:00~21:00
定休日 博多マルイ店休日、12/31、1/1
TEL 050-5799-4530