遺言書作成促進プラン
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ご自身が元気なときに正しい遺言書を作成しておきませんか?
遺言は、遺言者の最後の意思表示であり、死後に自らの意思を実現させることの出来る唯一の手段です。
「遺言書作成促進プラン」は、相続LOUNGEが皆様の遺言書作成をサポートするサービスです。
弁護士がご相談者様の状況を伺い、適切な遺言書の作成やお手続きをアドバイスいたします。
基本料金の他に、オプションをご用意しております。ご希望に合わせてお選びください。
こんなお悩みはありませんか?
✔ 遺産分割に関することで相続人同士を揉めさせたり、手間をかけさせたりしたくない
✔ 自分の希望通りに家族に遺産を相続させたい
✔ 極力相続税のかからない方法で遺産を相続させたい
遺言書作成促進プランが選ばれる理由
遺言書を作成することは、最も重要な生前対策の1つです。
相続LOUNGEは、相続に関するご自身の想いをご家族に伝えられるものは「遺言書」であると考え、より多くの方に遺言書でその想いを未来へつなげていただきたいと考えています。
多くの方が気軽に遺言書を作成していただけるように『遺言書作成促進プラン』が生まれました。
遺言書作成の基本料金(相続LOUNGE)
165,000円
遺言書作成促進プランの基本料金
66,000円
※遺言書作成促進プランは加入の適用条件やオプションがございます。
遺言書作成促進プラン加入の条件
① 相続LOUNGE運営元(弁護士法人Nexill&Partners)を遺言執行者に選任する
② 相続LOUNGEクラブ(※1)にご加入いただく(加入しない場合、基本料金+11,000円)
※1「相続LOUNGEクラブ」は、遺言書作成促進プランにお申込みいただいた方のみ入会いただけるサービスです。
遺言書作成促進プランの加入条件として相続LOUNGEクラブにご入会いただくと、
・遺言執行費用の割引
・遺言書の書き換えが何度でも11,000円
・遺言執行費用の着手金(220,000円)が無料
というメリットもございます。
▶相続LOUNGEクラブの詳細ページはこちらから
遺言書作成促進プランの流れ
①ご相談 ※初回相談無料
・家族関係や財産状況についてヒアリング
・遺産相続の考え方、価値観についてヒアリング
・どのような内容で遺言書を作成すべきかのアドバイス
②事前準備
・戸籍収集を行い、法定相続人の確認(親族関係図完成)
・根拠資料を収集して遺産確定(遺産目録完成)
・相続税シミュレーション実施
・遺産の分け方を具体的に決定
・遺言執行者の選任
③遺言書作成~保管
自筆証書遺言
①事前準備に基づいて文案作成 ②文案を参考に自筆で作成 ③弁護士による最終チェック ④完成保管
公正証書遺言
①事前準備に基づいて公証役場と文案作成 ②公証役場で遺言書作成 ③完成保管
遺言書の種類
遺言書には、主に「自筆証書遺言」と、「公正証書遺言」があります。
それぞれメリット・デメリットがありますので、ご自身に適した方を選びましょう。
もちろんどちらか悩まれている方には、ご相談時にご希望や状況を伺い、弁護士よりアドバイスいたしますのでご安心ください。
任意の用紙に自筆で書いた遺言書のことです。主に故人の自宅などに保管することが多いです。
・故人が直接書くので費用が発生せず、手軽に作成できる。
・故人が好きなときに書き直せる。
・不備があった場合、無効になる可能性がある。
・筆跡が本人のものかどうかなど争いになる可能性がある。
・検認の手続きが必要で、相続人の手間が増える。
生前に公証役場に出向き、公証人に口頭で遺言内容を伝え、内容を記載してもらう遺言書です。遺言書の原本は公証役場が保管します。
・公証役場に保管されるので、第三者によるすり換えや破棄の心配がない。
・公証人が作成するため、遺言の有効性が担保される。
・検認手続きが不要。
・公証役場で遺言書があるかどうか検索できる。
・手数料が発生する。
・公証役場は相続人からの申し立てがない限り遺言書を公開しないので、公証役場に遺言書が保管されていることを相続人が知らない場合、遺言が執行されずに相続手続きが完了する場合もある。
・遺言の内容についてのアドバイスが少ない。
・遺言書の書き直しや修正・追加などの手続きが面倒。
Youtubeで弁護士が詳しく解説!
相続LOUNGEのYouTubeチャンネル『相続LOUNGE チャンネル』では、弁護士による相続に関する動画セミナーを配信しております。
弁護士が相続の手続きや基礎知識などについて、わかりやすく解説します!
相続LOUNGEチャンネル:【セミナー動画 第1回】相続LOUNGEセミナー「初めての遺言書~作成のポイント~」
料金
※1 その他、戸籍発行手数料・公証役場手数料などの実費、遠方出張の際の日当・交通費などは別途発生致します。
オプション
証人手数料 11,000円/人
※2 医師の立会いが必要な場合、相続財産が極めて多い場合、予備的遺言が必要な場合などは別途お見積り致します。
法務局の予約及び申請書作成 6,000円
証人手数料 11,000円/人
ご家族へのご相談やご提案に是非ご利用ください。