配偶者居住権ってご存知ですか?
9月になろうとしていますが、まだまだ暑いですね。
今頃、夏バテ気味の相続LOUNGEスタッフです。
配偶者居住権ってご存知ですか?
所有権と住居権が分かれたことにより、住み慣れた自宅に住み続けることができます。
例えば、夫が亡くなった場合、
夫が配偶者へ自宅を生前贈与、
夫が遺言で妻に配偶者居住権を遺贈、
夫の死後、妻が他の相続人と遺産分割協議をして配偶者居住権を取得する。
いずれの場合も、妻は夫の死亡時に夫名義の建物に住んでいる必要があります。
婚姻期間20年以上だと遺産分割の対象から外すことができます。
嬉しい制度ですね。
法改正により相続に関することなど変更になっている場合があります。
相続LOUNGEでは、30分無料相談を承っていますので、気掛かりなことなど
ご相談なさってはいかがでしょうか?