相手方、利益相反って?
こんにちは、相続LOUNGE受付スタッフです。
梅雨の合間の晴れの日が貴重に感じられる毎日です。
さて、本日は相続LOUNGEでの無料相談をご検討されているお客様へのお知らせです。
無料相談のご予約の際には
受付で、お客様のお名前やご連絡先に加え、(弁護士へ先に概要を伝えておく為に)ご相談の内容も簡単にお伺いしておりますが、
この時、ご相談内容によってはお相手方の有無をお聞きする場合がございます。
相手方=相続に関して既に争われている方、または現在争われていなくても、今後揉める可能性のある方を指します。
お相手方がおられる場合は必ずその方のお名前をフルネームでお伺いしております。
「受付の段階で相手方の名前を出したくない」と思われる方もおられるかもしれませんが、これは弁護士法で定められた利益相反(りえきそうはん)状態を避ける為に、どの法律事務所であっても必ず伺わなければならない項目です。
依頼者(お客様)の利益と
他の依頼者(お相手方)の利益、
相反するものを一人の弁護士、又は同じひとつの事務所で受け持つことはできません。
つまりお客様とお相手方の両方が当所で依頼をすることにならないよう、
お相手方のお名前を伺い、その方の依頼を当所で過去(あるいは現在)受けてはいないかをお調べした後でなければ、お客様のご相談を承ることができないのです。
ご予約の際には受付スタッフから随時ご説明を致しておりますが
改めてのご理解とご協力をいただけますと幸いです。
相続LOUNGEでは、弁護士への30分無料相談のご予約を承っております。
お電話、ご来店をお待ちしております。